ゲーム配信許諾の著作権使用料とW-8BEN-E
アメリカ国内法では、日本のゲーム会社が米国パブリッシャーから受け取る米国源泉の著作権使用料は、原則として30%の源泉徴収対象です。
日米租税条約第12条および第22条などの要件を満たす場合、アメリカの源泉税は0%となる可能性があります。
W-8BEN-Eは、支払または入金処理の前にアメリカの支払者へ提出し、IRSへ直接送付する書類ではありません。
上場会社と非上場会社では、特典制限条項(LOB)とFATCA上の区分の確認方法が異なります。
このページの目次
- 結論と源泉税0%の考え方
- 日米租税条約を適用した場合の税率
- 源泉税0%を受けるための要件
- ゲーム配信許諾の所得区分
- 準備する書類
- W-8BEN-Eの提出先と記載項目
- 上場会社と非上場会社の違い
- 居住者証明書の取得方法
- Form 8833の取扱い
- W-8BEN-Eの有効期間
- 支払者へ提出するまでの実務手順
- よくある質問
- 当事務所の対応サポート
日本のゲーム会社が、自社開発ゲームの著作権を保有したまま、アメリカのゲームパブリッシャーに米国内での複製、出版、販売促進、配信、公衆提供などの権利を許諾し、その対価として著作権使用料を受け取る場合、アメリカで源泉徴収されることがあります。
ただし、その支払が日米租税条約上の「使用料」に該当し、日本法人が使用料の実質的受益者であり、特典制限条項(LOB)などの要件を満たすときは、日米租税条約第12条第1項により、アメリカの源泉税を0%にできる可能性があります。
このページでは、日本のゲーム会社がアメリカのゲームパブリッシャーへ提出するW-8BEN-Eを中心に、必要書類、上場会社と非上場会社の違い、居住者証明書、Form 8833の位置付けを整理します。
結論:ゲーム配信許諾に係る著作権使用料は源泉税0%になり得ます
アメリカ国内法では、外国法人に支払う米国内での著作権使用に係る使用料は、原則として総額の30%が源泉徴収の対象になります。
一方、日米租税条約第12条第1項は、一方の国で生じ、他方の国の居住者が実質的に受益する使用料について、受益者の居住国だけで課税できると定めています。
そのため、要件を満たす日本のゲーム会社が受け取る米国源泉の著作権使用料は、アメリカの源泉税が0%となり得ます。
実務では、日本法人が支払前にW-8BEN-Eを作成してアメリカの支払者へ提出し、支払者がその書類を保管します。
W-8BEN-EはIRSへ直接送付する書類ではありません。
日米租税条約を適用した場合の税率
ここでいう0%は、アメリカでの源泉徴収税率です。
受領した使用料収入は、日本法人の日本での法人税申告に反映する必要があります。
また、契約書に「Royalty Fee」と書かれているだけで、必ず著作権使用料に該当するわけではありません。
ゲーム名、著作権者、米国内で許諾する権利の範囲、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法など、契約内容の実質を確認する必要があります。
| 所得の区分 | 条約適用前 | 条約適用後 | 主な根拠 |
| 著作権使用料 | 原則30% | 0%(免税) | 日米租税条約 第12条第1項 |
日米租税条約第12条の0%を受けるための主な要件
源泉税0%は自動的に適用されるものではありません。
少なくとも、次の事項を確認します。
- 受取人が日米租税条約上の日本の居住者であること
- 受取人が使用料の実質的受益者であること
- 支払の実質が、ゲームの著作権に基づく複製、出版、配信その他の利用許諾の対価であること
- 使用料に関係する権利が、アメリカの恒久的施設(PE)と実質的に関連していないこと
- 日米租税条約第22条の特典制限条項(LOB)の要件を満たすこと
- 支払前に、正しいW-8BEN-Eをアメリカの支払者へ提出すること
注意:関連当事者間で通常の取引価格を超える使用料が支払われる場合などは、超過部分につ いて別の取扱いとなる可能性があります。
ゲーム配信許諾の対価は著作権使用料ですか
ゲーム販売代金そのものか、著作権利用許諾の対価かは、契約書の名称ではなく、支払の実質で判定します。
日本のゲーム会社が著作権を保有したまま、米国パブリッシャーへ米国内で複製、出版、販売促進、配信、公衆提供する権利を許諾し、その利用実績や売上高などに応じて対価を受け取る場合は、著作権使用料に該当する可能性があります。
これに対し、ゲームそのものを売り切る取引、著作権を譲渡する取引、または開発、移植、運営などの役務提供の対価は、著作権使用料とは異なる所得区分となる可能性があります。
契約書と請求書では、ゲーム名、著作権者、米国内で許諾する権利、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法および支払時期を具体的に記載しておくことが重要です。
ゲーム配信許諾に係るアメリカの租税条約対応で準備する書類
アメリカのゲームパブリッシャーは、W-8BEN-Eその他の資料を保管し、IRSから確認を求められたときに提示できる状態にします。
支払者独自の税務インタビュー画面やオンライン登録画面が用意されている場合も、入力内容の基礎はW-8BEN-Eと同じです。
ただし、画面上の選択肢や追加資料は支払者ごとに異なります。
| 書類 | 日本法人の対応 | 提出・保管先 | 位置付け |
| W-8BEN-E | 作成・署名・送付 | アメリカの支払者 | 基本書類 |
| 居住者証明書 | 日本の税務署へ交付請求 | 支払者・銀行等が求めた場合 | 補足資料 |
| ゲーム配信契約書の写し | ゲーム名・許諾権利・地域・期間・使用料算定を確認 | 支払者・銀行等が求めた場合 | 所得区分・権利範囲の確認資料 |
| 請求書の写し | ゲーム名・契約番号・支払期間・金額を確認 | 支払者・銀行等が求めた場合 | 送金目的の確認資料 |
| Form 8833 | 米国申告・開示義務がある場合に作成 | 米国税務申告書に添付 | 通常の支払者提出書類ではない |
W-8BEN-Eは誰が作成し、どこへ提出しますか
W-8BEN-Eは、著作権使用料を受け取る日本のゲーム会社が作成し、アメリカのゲームパブリッシャーまたは源泉徴収義務者へ提出します。
IRSの案内では、支払または入金処理の前に支払者へ提出することとされています。
提出しない場合、支払者が30%の源泉徴収を行う可能性があります。
W-8BEN-EをIRSへ直接郵送する必要はありません。
W-8BEN-Eで確認する主な記載項目
W-8BEN-Eは、法人の種類、FATCA上の区分、租税条約の特典制限条項によって記載箇所が変わります。
次は、通常の日本の株式会社または合同会社が、自社で保有するゲーム著作権の使用料を自己のために受領し、アメリカに恒久的施設(PE)がない場合の主な確認項目です。
Part I:受益者である日本法人の基本情報
- Line 1:法人の正式名称
- Line 2:設立国としてJapan
- Line 3:該当するDisregarded Entityがなければ空欄
- Line 4:Chapter 3 StatusとしてCorporation
- Line 5:Chapter 4 Status(FATCA区分)
- Line 6:法人の所在地
- Line 8:米国EINを取得しており、支払者または適用ルールにより必要な場合に記載
- Line 9b:Foreign TINとして日本の13桁の法人番号を記載
- Line 10:契約番号、ゲーム名、ベンダー番号など(必要に応じて)
注意:日本の13桁の法人番号は米国EINではありません。
EINを取得していない場合、日本の法人番号をLine 8へEINとして記載せ ず、通常は Foreign TINとしてLine 9bに記載します。
支払者のTax Interviewが米国TINを必須とする場合は、外国TINでの条約請求が可能か確認し、必要に応じてEIN取得を検討します。
Part III:日米租税条約の適用を主張する欄
Line 15は、すべての条約申請で機械的に記載する欄ではありません。
IRSの記載要領では、Line 14の宣誓だけでは示せない追加条件がある場合などに使用します。
日米使用料の0%請求で支払者がLine 15の記載を求める場合は、支払者の入力仕様に従い、Article 12(1)、0%、Copyright royaltiesおよびゲーム配信許諾の内容を記載します。
- Line 14a:受益者が日米租税条約上の日本の居住者であることを示す
- Line 14b:該当する特典制限条項(LOB)の区分を選択する
- Line 15:支払者から求められた場合に、Article 12(1)、0%、Copyright royaltiesおよびゲーム配信許諾の内容を記載する
Part XXX:署名
法人を代表して署名する権限がある者が、内容が真実、正確かつ完全であることを確認し、署名、氏名、日付を記載します。
上場会社と非上場会社ではW-8BEN-Eの記載が異なります
会社が受動的所得や受動的資産が多い場合、持株会社、設立直後の会社、清算中の会社、権利だけを保有してロイヤリティを受け取る会社などは、別のChapter 4 Statusとなる可能性があります。
「ゲーム会社」という名称や上場・非上場の区分だけで選択せず、直前暦年の収入、資産、事業実態、株主および損金算入される支払先を確認して判定します。
| 区分 | Chapter 4 Statusの例 | 関連する認証欄 | Line 14bのLOB区分の例 |
| 上場会社 | Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation | Part XXIII(例:Line 37a) | Publicly traded corporation |
| 非上場の事業会社 | Active NFFE(収益・資産・事業実態から要件を満たす場合) | Part XXV(例:Line 39) | Company that meets the ownership and base erosion test(要件を満たす場合) |
上場会社が確認する特典制限条項(LOB)
上場会社は、主要な種類の株式が認定証券取引所で通常かつ継続的に取引されているなど、日米租税条約第22条第1項(c)(i)の要件を満たすかを確認します。
要件を満たす場合、W-8BEN-EのLine 14bでは「Publicly traded corporation」を選択し、Chapter 4 Statusでは上場NFFEに該当するかを検討します。
上場している事実だけでなく、主要な種類の株式、取引市場、取引状況まで確認することが大切です。
非上場会社が確認する所有要件・課税ベース浸食要件
非上場会社では、日米租税条約第22条第1項(f)の所有要件および課税ベース浸食要件を使うことが多くあります。
- 各種類の株式その他の持分の50%以上が、日米租税条約上の一定の適格者によって直接または間接に所有されていること
- 総所得の50%未満しか、日本またはアメリカのいずれの居住者でもない者に対する損金算入可能な支払に充てられていないこと
実務では、株主名簿、資本関係図、決算書、総勘定元帳、国外関係者への支払一覧などにより確認します。
「日本人株主の会社だから大丈夫」とだけ判断せず、株主が条約上の適格者に該当するか、国外への損金算入可能な支払が基準内かを検証する必要があります。
Active NFFEとは何ですか
Active NFFEは、外国金融機関(FFI)ではない外国法人のうち、直前暦年の受動的所得が総所得の50%未満で、かつ受動的所得を生む資産が総資産の50%未満であるなどの要件を満たす事業会社です。
- 金融機関ではない日本法人であること
- 直前の暦年の総収入のうち、受動的所得の割合が50%未満であること
- 保有資産のうち、受動的所得を生み出す資産の割合が50%未満であること
注意:ロイヤリティは原則として受動的所得に含まれますが、従業員による事業活動から生じる一定の所得等には例外があります。
ゲームを自社従業員が開発・運営し、ライセンス事業を能動的に行う会社と、権利だけを保有して使用料を受け取る会社では判定が異なり得るため、直前暦年の収益・資産と事業実態を確認します。
居住者証明書はどのように取得しますか
居住者証明書は、日本法人が日米租税条約上の日本の居住者であることを日本の税務署が証明する書類です。
アメリカの支払者がW-8BEN-Eだけで処理する場合、居住者証明書を常に提出するとは限りません。
ただし、支払者、取引銀行、社内監査部門などから追加資料として求められることがあります。
- 国税庁の「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を取得する
- 法人名、代表者名、所在地、提出先国(The United States of America)などを日本語と英語で記載する
- 必要部数に1部を加えた部数を、所轄税務署へ提出する
- 代理人が請求する場合は、委任状その他の必要書類を準備する
- 郵送で受け取る場合は、返信用封筒など税務署が求める書類を同封する
注意:交付までの期間は税務署や時期によって異なります。
支払期日から逆算し、余裕を持って請求してください。
Form 8833はW-8BEN-Eと一緒に支払者へ提出しますか
この典型例のように、アメリカの恒久的施設(PE)と実質的に関連しない著作権使用料についてW-8BEN-Eで源泉税免除を請求するだけの場合、通常、Form 8833をW-8BEN-Eと一緒にアメリカの支払者へ提出する必要はありません。
Form 8833は、租税条約に基づく申告上の取扱いを開示する必要がある場合に、アメリカの税務申告書(Form 1120-Fなど)へ添付する書類です。
W-8BEN-Eのように、源泉徴収前に支払者へ通常提出する証明書ではありません。
アメリカの支払者から条約適格性の説明を求められた場合は、Form 8833そのものではなく、その記載例を参考にした別紙「Treaty Eligibility Statement」を提出する方が適切な場合があります。
実際にアメリカの税務申告書へ添付する必要があるかは、申告義務、開示義務および例外規定を個別に確認します。
W-8BEN-Eの有効期間と変更時の対応
W-8BEN-Eは、一般に署名日から3年後の暦年末まで有効です。
たとえば、2026年中に署名した書類は、事情変更がなければ原則として2029年12月31日まで有効となります。
ただし、会社名・住所、法人形態、FATCA区分、株主構成、LOB適格性、実質的受益者、アメリカの恒久的施設(PE)などに変更が生じ、記載内容が正しくなくなった場合は、原則として30日以内に支払者へ通知し、新しい書類を提出します。
支払者独自の更新期限が設定される場合もあるため、相手先の案内も確認します。
アメリカの支払者へ提出するまでの実務手順
- ゲーム配信ライセンス契約書を確認し、支払が著作権使用料、著作権譲渡、ゲーム販売または役務提供のいずれに当たるかを判定する
- アメリカのゲームパブリッシャーが求めるTax Interview、W-8BEN-Eおよび追加資料を確認する
- 日本法人のChapter 3 Status、Chapter 4 Status、LOB要件を判定する
- W-8BEN-Eを作成し、必要に応じて居住者証明書、ゲーム配信ライセンス契約書、請求書その他の根拠資料を準備する
- 最初の使用料支払または入金処理の前に、W-8BEN-Eと求められた補足資料を支払者へ提出する
- 支払明細で源泉税率が0%となっているかを確認し、提出書類と判断根拠を保存する
- 有効期限、会社名・住所、FATCA区分、株主構成、LOB適格性およびアメリカのPEの変更を管理し、必要に応じて更新する
アメリカからの銀行送金で確認されやすい資料
アメリカから日本へ多額の送金が行われる場合、銀行から送金目的や取引内容を確認されることがあります。
- ゲーム配信ライセンス契約書
- 請求書
- W-8BEN-Eの写し
- 居住者証明書
- ゲーム名、契約番号、許諾地域、支払期間、使用料の計算根拠が分かる資料
契約書、請求書、送金依頼、W-8BEN-Eで、法人名、住所、金額、支払目的の表現をできるだけ一致させておくと、確認が円滑になります。
よくある誤り
- 契約書に「Royalty Fee」と書かれているだけで、支払を著作権使用料と判断する
- 上場会社・非上場会社という区分だけで、LOBやFATCAのチェック欄を選ぶ
- W-8BEN-EをIRSへ送付する
- W-8BEN-Eの提出後は、株主構成や事業内容が変わっても更新しない
- Form 8833をすべての案件でW-8BEN-Eと一緒に支払者へ提出する書類と考える
- 契約書と請求書で、ゲーム名、著作権者、許諾権利、地域、期間および使用料の算定方法が明確になっていない
- 支払後に書類を準備し、いったん30%を源泉徴収されてから対応する
アメリカの租税条約申請に関するよくある質問
Q1. アメリカのゲームパブリッシャーから著作権使用料を受け取れば、必ず源泉税0%ですか
いいえ。
受取人が日本の居住者であること、実質的受益者であること、支払が条約上の使用料であること、LOB要件を満たすことなどを確認したうえで、W-8BEN-Eを適切に提出する必要があります。
Q2. W-8BEN-EはIRSへ提出しますか
提出しません。
日本法人からアメリカの支払者または源泉徴収義務者へ提出し、支払者が保管します。
Q3. 居住者証明書は必ず必要ですか
W-8BEN-Eによる手続だけで処理されることもあります。
ただし、支払者や銀行が居住性の追加確認として求める場合があるため、相手先の要請を確認します。
Q4. 非上場の日本法人でも源泉税0%を受けられますか
受けられる可能性があります。
所有要件・課税ベース浸食要件など、日米租税条約第22条のいずれかの適格要件を満たすかを確認します。
Q5. W-8BEN-Eは毎年提出しますか
一般には毎年ではありません。
通常は署名日から3年後の暦年末まで有効ですが、記載内容に事情変更があれば更新が必要です。
また、支払者が独自に再提出を求めることがあります。
Q6. Form 8833は必ず必要ですか
このページの典型例のように、アメリカのPEと実質的に関連しない著作権使用料についてW-8BEN-Eで源泉税免除を請求するだけの場合は、通常、Form 8833の提出は必要ありません。
ただし、アメリカの税務申告書で条約に基づく申告ポジションの開示が必要となる場合は、申告義務、開示義務および例外規定を個別に判定します。
Q7. 個人事業者もW-8BEN-Eを使いますか
通常、個人はW-8BENを使用し、法人その他の事業体はW-8BEN-Eを使用します。
このページは日本法人を対象にしています。
Q8. 申請は支払後でも間に合いますか
支払前の提出が原則です。
支払後に30%が源泉徴収された場合、支払者による訂正やアメリカでの還付手続が必要となることがあるため、契約締結後の早い段階で準備します。
当事務所のアメリカ租税条約対応サポート
三谷豊章税理士事務所では、日本のゲーム会社が海外パブリッシャーへゲームの出版・配信権等を許諾して受け取る著作権使用料について、契約内容と租税条約の確認、W-8BEN-Eの記載支援、居住者証明書の取得支援、LOB・FATCA区分の確認および支払者からの質問への対応を行っています。
詳細なW-8BEN-Eの上場会社・非上場会社別の完成入力例、和訳、判断方法、居住者証明書の作成手順およびForm 8833の参考記載例は、「ゲーム配信許諾に係る著作権使用料に関する租税条約対応ガイド【アメリカ編】」に収録しています。
執筆・監修
三谷 豊章(税理士・三谷豊章税理士事務所)
名古屋国税局、税務大学校名古屋研修所、各税務署において約17年間、税法の解釈・適用に関する研修業務および納税者・税理士からの税務相談対応に従事。
2024年7月に名古屋西税務署を退職し、2024年10月に三谷豊章税理士事務所を開設。
主な公的資料
最終更新日:2026年7月23日
- 財務省:日米租税条約(統合条文)
- IRS:About Form W-8BEN-E
- IRS:Instructions for Form W-8BEN-E
- IRS:Form 8833
- 国税庁:No.9210 居住者証明書の請求
利用上の注意
このページは、日本のゲーム会社が自社のゲーム著作権を保有したまま、アメリカのゲームパブリッシャーへ米国内での出版・配信等の権利を許諾し、著作権使用料を受け取る場合の一般的な情報を整理したものです。
契約内容、所得区分、法人形態、株主構成、実質的受益者、LOB要件、FATCA区分、アメリカの恒久的施設の有無および支払者の社内手続などにより取扱いは異なります。
