相続税 〇小規模宅地等の特例を適用される方 〇相続財産が次の財産のみの方 被相続人の自宅(土地・建物)、現金、預貯金、上場している金融商品(株式・投資信託)、生命保険、車、家財のみであり、各種特例を適用しない相続財産合計額が1億円までの場合 〇上記以外の場合