相続財産が次の財産のみの方

 被相続人のご自宅(土地・建物)、現金、預貯金、上場している金融商品(株式・投資信託)、生命保険、車、家財のみであり、各種特例を適用しない相続財産合計額が1億円までの場合

申告内容料金(税込み)
相続財産が上記の財産のみであり、相続財産合計額が1億円までの場合462,000
申告書の作成依頼をお受けできる場合 [次のすべての項目を満たす場合]
〇相続人全員の合意により遺産分割の方法が決まっており、争いがないこと。
 (遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出していただけること)
〇被相続人が亡くなった日から5か月以内に、当事務所にご相談いただくこと。
〇被相続人のご自宅が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県にあること。
 被相続人のご自宅が上記以外の場所にある場合は、現地までの交通費実費を負担していただくこと。(必ず土地を現地確認したうえで、評価します。)