小規模宅地等の特例を適用される方

申告内容料金(税込み)
相続税申告書の提出は必要であっても、小規模宅地の特例等の適用により、納税額が0円になる場合330,000
申告書の作成依頼をお受けできる場合 [次のすべての項目を満たす場合]
〇相続人全員の合意により遺産分割の方法が決まっており、争いがないこと。
 (遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出していただけること)
〇被相続人が亡くなった日から5か月以内に、当事務所にご相談いただくこと。
〇相続する自宅の敷地面積が330㎡(100坪)までなど一定の要件を満たすこと。
〇相続財産に非上場株式が含まれていないこと。
〇以上の条件により、相続税を計算した結果、納税額が0円になること。