台湾の租税条約

 台湾国内法では、日本法人へ支払う台湾源泉の著作権使用料は、原則として20%の源泉徴収対象です。

 日台民間租税取決め第12条の要件を満たす場合、台湾の源泉税率は10%を上限とすることができます。

 日本法人は、居住者証明書、実質的受益者の宣言書、契約書・計算明細などを台湾の支払者へ提供します。

 台湾の支払者が、支払時に10%を源泉徴収し、上限税率申告書と根拠資料を台湾の税務当局へ提出します。

このページの目次

結論と源泉税10%の考え方

日台民間租税取決めを適用した場合の税率

源泉税10%を受けるための要件

ゲーム配信許諾の所得区分

準備する書類

適用所得税協定上限税率申告書の提出先と記載項目

実質的受益者の宣言書

居住者証明書の取得方法

書類の有効性と変更時の対応

台湾の支払者へ提出するまでの実務手順

台湾からの銀行送金で確認されやすい資料

よくある誤り

よくある質問

当事務所の対応サポート

主な公的資料

利用上の注意

 日本のゲーム会社が、自社開発ゲームの著作権を保有したまま、台湾のゲームパブリッシャーに台湾での複製、出版、販売促進、配信、公衆送信その他の利用権を許諾し、その対価として著作権使用料を受け取る場合、台湾で源泉徴収されることがあります。

 ただし、その支払が日台民間租税取決め上の「使用料」に該当し、日本法人が使用料の実質的受益者であり、台湾にある恒久的施設(PE)と実質的に関連しないなどの要件を満たすときは、第12条により台湾の源泉税を10%にできる可能性があります。

 このページでは、日本のゲーム会社が台湾のゲームパブリッシャーへ提供する書類を中心に、適用所得税協定上限税率申告書、実質的受益者の宣言書、居住者証明書、契約書・計算明細および提出手順を整理します。

 なお、日本の財務省は、政治的な問題から日台の制度を民間団体としての「日台民間租税取決め」と表示しています。

 台湾側の法令・様式では「所得税協定」または「租税協定」という表現が使用されています。

結論:ゲーム配信許諾に係る著作権使用料は源泉税10%になり得ます

 台湾の源泉徴収税率基準では、台湾に固定的な事業拠点を持たない外国法人へ支払う権利金(ロイヤリティ)は、原則として支払総額の20%が源泉徴収の対象です。

 一方、日台民間租税取決め第12条は、一方の地域で生じ、他方の地域の居住者が実質的に受益する使用料について、源泉地側の税率を使用料総額の10%以下としています。

 実務では、日本法人が台湾の支払者へ必要資料を提供し、台湾の支払者が支払時に10%を源泉徴収したうえで、台湾の税務当局へ上限税率申告書と根拠資料を提出します。

 日本法人が台湾の税務当局へ単独で書類を送る手続ではありません。

 ここでいう10%は台湾での源泉徴収税率です。

 受領した使用料収入は、日本法人の日本における法人税申告に反映する必要があります。

日台民間租税取決めを適用した場合の税率

 契約書に「Royalty Fee」と書かれているだけで、必ず著作権使用料に該当するわけではありません。

 ゲーム名、著作権者、台湾で許諾する権利の範囲、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法など、契約内容の実質を確認します。

所得の区分取決め適用前取決め適用後主な根拠
著作権使用料原則20%10%(上限税率)日台民間租税取決め 第12条

 関連当事者間の特別な関係により、通常の取引条件を超える使用料が支払われる場合は、超過部分について別の取扱いとなる可能性があります。

源泉税10%を受けるための主な要件

 源泉税10%は、契約を締結しただけで自動的に適用されるものではありません。少なくとも、次の事項を確認します。

• 受取人が日台民間租税取決め上の日本の居住者であること

• 受取人が使用料の実質的受益者であり、代理人、名義人またはパススルーではないこと

• 支払の実質が、ゲームの著作権に基づく複製、出版、配信その他の利用許諾の対価であること

• 使用料に関係する権利が、台湾の恒久的施設(PE)または固定的施設と実質的に関連していないこと

• 居住者証明書、実質的受益者の宣言書、契約書(中国語訳を含む)および使用料計算明細を準備すること

• 台湾の支払者が、支払時の源泉徴収と台湾の税務当局への申告を適切に行うこと

 書類がそろっていても、契約内容や取引実態が使用料の要件を満たさなければ10%は適用できません。

 逆に、契約名称が「License Fee」「Distribution Fee」などであっても、実質が著作権利用許諾の対価であれば使用料に該当する可能性があります。

ゲーム配信許諾の対価は著作権使用料ですか

 ゲーム販売代金そのものか、著作権利用許諾の対価かは、契約書の表題や請求書の勘定科目ではなく、支払の実質で判定します。

 日本のゲーム会社が著作権を保有したまま、台湾のパブリッシャーへ台湾でゲームを複製、出版、宣伝、配信、公衆送信する権利を許諾し、販売実績や売上高などに応じて対価を受け取る場合は、著作権使用料に該当する可能性があります。

 これに対し、次の取引は著作権使用料とは異なる所得区分となる可能性があります。

• 完成したゲームの通常の商品販売または単純なエンドユーザー向け利用

• ゲーム著作権そのものを売り切る譲渡取引

• 開発、移植、翻訳、運営、保守、広告などの役務提供

• 複数の権利許諾と役務提供が一体となった複合契約

 台湾の租税協定適用規則は、コンピュータプログラムの使用・複製またはその権利の対価をロイヤリティに含める一方、ソフトウェアの出力を自ら享受するだけの利用、娯楽目的の操作、バックアップ保存などの対価はロイヤリティに含めないと整理しています。

 ゲーム配信契約では、パブリッシャーに与える権利の範囲が判定の中心になります。

ゲーム配信許諾に係る台湾の租税協定対応で準備する書類

 台湾側の現行手続では、日本法人が根拠資料を台湾の支払者へ提供し、台湾の支払者が源泉徴収申告に添付します。一般的な役割分担は次のとおりです。

書類日本法人の対応台湾の支払者の対応位置付け
居住者証明書日本の所轄税務署へ交付請求し、台湾側へ送付上限税率申告書に添付して提出日本の居住者であることの証明
適用所得税協定上限税率申告書受取人欄の情報を提供し、内容を確認支払者欄・源泉徴収情報を記載し、署名・押印して提出10%での源泉徴収申告の中心書類
実質的受益者の宣言書法人名・法人番号等を記載し、権限者が署名申告書に添付して提出実質的受益者であることの証明
ゲーム配信ライセンス契約書権利範囲・地域・期間・算定方法を確認し、写しと中国語訳を提供申告書に添付して提出所得区分と権利範囲の確認資料
売上報告書・使用料計算明細対象期間・売上・料率・控除項目・使用料額を整理所得計算の根拠として添付使用料額の計算証明
請求書の写しゲーム名・契約番号・対象期間・金額・通貨を確認送金・申告資料として保管送金目的と支払額の確認
その他の説明資料必要に応じて取引図、権利一覧、PE不存在の説明等を作成税務当局や銀行の照会に対応個別案件の補足資料

 台湾の支払者、取引銀行または所轄税務当局が独自の資料を求める場合があります。

 最終的には、台湾側の支払者とその税務担当者が使用する現行様式・提出方法を確認します。

適用所得税協定上限税率申告書は誰が作成し、どこへ提出しますか

 適用所得税協定上限税率申告書は、台湾の源泉徴収義務者が源泉徴収申告を行うための様式です。

 日本のゲーム会社は受取人情報と添付資料を準備し、台湾のゲームパブリッシャーへ提供します。

 台湾の支払者が、支払者欄、支払額、源泉税額、署名・押印などを完成させ、台湾の所轄税務当局へ提出します。

 典型的な日本法人のゲーム配信許諾案件では、次の事項を確認します。

受取人の基本情報

• 国籍・居住地:Japan

• 相手締約国の納税者番号:日本の13桁の法人番号

• 法人の英文名・英文所在地

台湾の恒久的施設(PE)

• 台湾に支店・営業所などがなく、権利が台湾PEと関連しない場合は「No PE in the ROC」

適用する取決めと所得

• 相手締約地域:Japan

• 条文:Article 12

• 所得の種類:Royalties(権利金・使用料)

添付資料の選択

• 事前の承認通知書を取得していない通常例では「未取得」

• 受取人の類型:E(個人、法人その他の主体。外国機関投資家を除く)

• 居住者証明書:類型DまたはE用

• 実質的受益者:受取人による自己申告書

• 所得計算資料:ライセンス契約書(中国語訳を含む)と使用料計算明細

 様式のチェック欄や文言は改訂されることがあります。

 ガイドブックの記載例を転記するだけでなく、台湾国税局が公開する最新様式と台湾の支払者の指示を照合してください。

実質的受益者の宣言書

 台湾の上限税率手続では、日本法人が対象となる使用料の実質的受益者であることを証明する必要があります。

 台湾財政部の解釈では、他方締約地域の居住者は、自らが対象所得の実質的受益者である旨を記載した自己申告書を提出できます。

 宣言書では、通常、次の内容を確認します。

• 日本法人の正式な英文名と日本の13桁の法人番号

• 対象となる所得の種類、支払者、契約番号、ゲーム名、支払期間など

• 対象所得を使用・享受する権利があり、受領を条件として他者へ移転する契約上または法律上の義務がないこと

• 代理人、名義人または租税負担を回避・軽減するためのパススルーではないこと

• 法人を代表して署名する権限がある者の氏名、役職、署名日

 契約上、受領した使用料のほぼ全額を第三者へ自動的に送金する義務がある場合や、受取法人に所得の運用決定権がない場合は、実質的受益者の要件を満たさない可能性があります。

居住者証明書はどのように取得しますか

 居住者証明書は、日本法人が日台民間租税取決め上の日本の居住者であることを日本の税務署が証明する書類です。

 台湾側の上限税率手続では、原則として日本の税務当局が発行した居住者証明書を台湾の支払者へ提供します。

1 国税庁の「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」を取得する。

 台湾側で指定様式がないことを確認したうえで、国税庁様式を使用します。

2 法人名、代表者名、所在地、提出先地域などを日本語と英語で記載します。

 提出先の表記は、支払者・所轄税務当局の指示に合わせ、「中華民国(The Republic of China)」等を使用します。

3 所轄税務署の管理運営部門へ、居住者証明書2部と交付請求書を郵送または持参します。

 外国語の書類を使用する場合は和訳を添付します。

4 代理人が請求する場合は、法人代表者からの委任状を添付します。

5 郵送交付を希望する場合は、所要の切手を貼った返信用封筒を同封します。

 台湾財政部は、申請時点前6か月以内に相手地域の税務当局が発行した居住者証明書について、実務上柔軟に認定する方針を示しています。

 ただし、所得の発生時期、支払者の社内基準、所轄税務当局の確認により取扱いが異なるため、支払期日から逆算して新しい証明書を取得するのが安全です。

書類の有効性と変更時の対応

 台湾の上限税率申告書や実質的受益者の宣言書には、一律の「3年後の年末まで」という有効期間はありません。

 支払対象期間、居住者証明書の発行日、台湾の支払者の社内基準および所轄税務当局の運用を確認します。

 実務上は、支払ごとまたは年度ごとに次の事項を見直します。

• 法人名、所在地、代表者、法人番号に変更がないか

• ゲーム著作権の保有者、許諾権利、許諾地域、契約期間、料率に変更がないか

• 日本法人が引き続き対象所得の実質的受益者であるか

• 台湾に支店、営業所、代理人その他の恒久的施設(PE)が生じていないか

• 居住者証明書が支払時点・申告時点からみて十分に新しいか

• 台湾の税務当局の様式、法令または支払者の手続が改訂されていないか

 事情変更が生じた場合は、古い宣言書や申告書をそのまま使わず、台湾の支払者へ速やかに連絡して資料を更新します。

台湾の支払者へ提出するまでの実務手順

1. ゲーム配信ライセンス契約書を確認し、支払が著作権使用料、著作権譲渡、ゲーム販売または役務提供のいずれに当たるかを判定する

2. 台湾のゲームパブリッシャーへ、上限税率10%の適用手続、使用する最新様式、提出期限、必要な中国語訳を確認する

3. 日本法人が使用料の実質的受益者であること、台湾のPEと権利が実質的に関連しないことを確認する

4. 日本の所轄税務署へ居住者証明書を請求する

5. 実質的受益者の宣言書を作成し、法人を代表する権限者が署名する

6. ライセンス契約書の写しと中国語訳、売上報告書、使用料計算明細、請求書を整理する

7. 適用所得税協定上限税率申告書の受取人欄・チェック項目を台湾の支払者と確認する

8. 最初の使用料支払前に、必要資料を台湾の支払者へ提供する

9. 支払明細で源泉税率が10%となっているか確認し、提出書類、支払明細、判断根拠を保存する

10. 次回支払または翌年度の前に、居住者証明書、契約内容、実質的受益者、PE、様式改訂の有無を再確認する

台湾からの銀行送金で確認されやすい資料

 台湾から日本へ使用料が送金される際、台湾の銀行または日本の受取銀行から、送金目的と取引内容の確認を求められることがあります。

 次の資料を一式で保存します。

• ゲーム配信ライセンス契約書および必要な中国語訳

• 請求書、売上報告書、使用料計算明細

• 適用所得税協定上限税率申告書の写し

• 実質的受益者の宣言書の写し

• 居住者証明書の写し

• 台湾側の源泉徴収票、支払明細または送金明細

• ゲーム名、契約番号、許諾地域、支払期間、使用料算定根拠が分かる資料

 契約書、請求書、申告書、送金依頼で、法人名、住所、ゲーム名、契約番号、通貨、金額および支払目的の表現をできるだけ一致させておくと、銀行確認が円滑になります。

送金情報の英文例

項目記載例
Beneficiary NameSakura Flower Games Co., Ltd.
Beneficiary Address1-1-15 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan
Beneficiary Bank○○ Bank, Ltd.
Branch○○ Branch
Bank Address(銀行・支店の英文住所)
SWIFT / BICXXXXXXXX
Account NumberXXXXXXXXXX
Purpose of PaymentPayment for copyright royalty for game distribution under Contract No. XXXX

よくある誤り

• 契約書に「Royalty Fee」と書かれているだけで、支払を著作権使用料と判断する

• 日本法人が上限税率申告書を台湾の税務当局へ直接送ればよいと考える

• 支払後に居住者証明書や実質的受益者の宣言書を準備する

• 契約書の中国語訳や使用料計算明細を準備していない

• 日本の法人番号、英文法人名、英文住所が契約書・請求書・申告書で一致していない

• 台湾に支店や契約締結権限を持つ代理人があるのに「No PE in the ROC」を選択する

• 実質的受益者の宣言書を形式的に署名し、第三者への所得移転義務を確認していない

• 居住者証明書や台湾側の様式を毎年確認せず、古い資料を継続使用する

• ゲーム販売、著作権譲渡、開発・移植・運営サービスをすべて使用料として処理する

台湾の租税協定申請に関するよくある質問

Q1. 台湾のゲームパブリッシャーから著作権使用料を受け取れば、必ず源泉税10%ですか

 いいえ。

 日本の居住者であること、実質的受益者であること、支払が取決め上の使用料であること、台湾のPEと実質的に関連しないことなどを確認し、支払前に必要資料を台湾の支払者へ提供する必要があります。

Q2. 日本法人が上限税率申告書を台湾の税務当局へ直接提出しますか

 通常は直接提出しません。

 日本法人は受取人情報と添付資料を台湾の支払者へ提供し、台湾の支払者が源泉徴収義務者として申告書を完成させ、台湾の所轄税務当局へ提出します。

Q3. 10%の適用には台湾税務当局の事前承認が必要ですか

 このページの典型例では、台湾の現行規則に基づき、必要資料を受け取った源泉徴収義務者が支払時に上限税率で源泉徴収し、申告する方法を前提としています。

 個別案件、支払者の内部手続または所轄税務当局の指示により、追加確認が求められる場合があります。

Q4. 居住者証明書は必ず必要ですか

 台湾の現行上限税率手続では、日本の税務当局が発行した居住者証明書を受取人から支払者へ提供することが基本です。

 支払期日に間に合うよう、早めに所轄税務署へ請求します。

Q5. 実質的受益者の宣言書は必ず必要ですか

 使用料の受益所有者であることの証明が必要です。

 通常の日本法人案件では、台湾財政部の様式例に沿った自己申告書を作成し、法人を代表する権限者が署名します。

Q6. 契約書の中国語訳は必要ですか

 台湾の現行規則は、権利金または技術サービス料の計算証明資料として、授権契約または技術サービス契約(中国語訳を含む)と計算明細を求めています。

 翻訳範囲や形式は台湾の支払者・税務担当者へ確認します。

Q7. 日本の13桁の法人番号はどこに記載しますか

 通常は、相手締約地域の納税者番号(Tax Identification Number of the other Contracting State)として記載します。

 台湾法人の統一番号や他国のTINと混同しないようにします。

Q8. 個人事業者も同じ書類を使いますか

 上限税率申告書や実質的受益者の証明という基本的な考え方は共通しますが、居住者証明書、納税者番号、署名者、所得区分などの記載が異なります。

 このページは日本法人を対象にしています。

当事務所の台湾租税協定対応サポート

 三谷豊章税理士事務所では、日本のゲーム会社が台湾のパブリッシャーへゲームの出版・配信権等を許諾して受け取る著作権使用料について、契約内容と日台民間租税取決めの確認、適用所得税協定上限税率申告書の記載支援、実質的受益者の宣言書の作成支援、居住者証明書の取得支援、使用料計算資料の整理および台湾の支払者からの質問への対応を行っています。

 詳細な完成入力例、各欄の和訳と判断方法、居住者証明書の作成手順、実質的受益者の宣言書および提出書類チェックリストは、「ゲーム配信許諾に係る著作権使用料に関する租税協定対応ガイド【台湾編】」に収録しています。

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執筆・監修

三谷 豊章(税理士・三谷豊章税理士事務所)

 国税職員として38年間勤務し、名古屋国税局、税務大学校名古屋研修所、各税務署において、税法の解釈・適用に関する研修業務および納税者・税理士からの税務相談対応に従事。

 2024年7月に名古屋西税務署を退職し、2024年10月に三谷豊章税理士事務所を開設。

主な公的資料

日本台湾交流協会:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための取決め(和文)

台湾財政部臺北國稅局: 所得稅協定相關申請書表

国税庁:No.9210 居住者証明書の請求

利用上の注意

このページは、日本のゲーム会社が自社のゲーム著作権を保有したまま、台湾のゲームパブリッシャーへ台湾での出版・配信等の権利を許諾し、著作権使用料を受け取る場合の一般的な情報を整理したものです。

契約内容、所得区分、許諾権利、法人形態、実質的受益者、台湾の恒久的施設の有無、関連当事者間の取引条件、台湾の支払者の社内手続および所轄税務当局の運用などにより取扱いは異なります。 個別案件の税務判断、台湾法上の申告・源泉徴収、契約書の中国語訳および台湾の税務当局への提出方法については、日本および台湾の専門家ならびに台湾の支払者へ確認してください。