韓国の租税条約申請

 韓国国内法では、日本のゲーム会社が韓国のゲームパブリッシャーから受け取る韓国源泉の著作権使用料は、原則として韓国法人税20%と地方所得税2%を合わせた22%の源泉徴収対象です。

 日韓租税条約第12条第2項などの要件を満たす場合、韓国の源泉税率は、地方所得税を含めて10%となる可能性があります。

 Form 72-2は、使用料の支払前に日本法人から韓国の支払者へ提出し、日本法人が韓国国税庁へ直接郵送する書類ではありません。

 2026年7月1日以後の支払分について、韓国の支払者は、受領した申請書等を所得支払年の翌年2月末までに所轄税務署へ提出します。

このページの目次

結論と源泉税10%の考え方

日韓租税条約を適用した場合の税率

源泉税10%を受けるための要件

ゲーム配信許諾の所得区分

準備する書類

Form 72-2の提出先と記載項目

実質的受益者・条約濫用防止の確認

実質的受益者宣誓書

居住者証明書の取得方法

Form 72-2の有効期間と変更時の対応

韓国の支払者へ提出するまでの実務手順

韓国からの銀行送金で確認されやすい資料

よくある誤り

よくある質問

当事務所の対応サポート

 日本のゲーム会社が、自社開発ゲームの著作権を保有したまま、韓国のゲームパブリッシャーに韓国内での複製、出版、販売促進、配信、公衆提供その他の利用権を許諾し、その対価として著作権使用料を受け取る場合、韓国で源泉徴収されることがあります。

 ただし、その支払が日韓租税条約上の「使用料」に該当し、日本法人が使用料の実質的受益者であり、条約濫用防止規定などの要件を満たすときは、日韓租税条約第12条第2項により、韓国の源泉税率を10%にできる可能性があります。

 このページでは、日本のゲーム会社が韓国のゲームパブリッシャーへ提出するForm 72-2を中心に、必要書類、実質的受益者宣誓書、居住者証明書、変更時の対応および銀行送金資料を整理します。

結論:ゲーム配信許諾に係る著作権使用料は源泉税10%になり得ます

 韓国国内法では、外国法人に支払う韓国内での著作権使用に係る使用料は、原則として韓国法人税20%の源泉徴収対象となり、これに法人税額の10%相当の地方所得税が加わるため、合計税率は22%となります。

 一方、日韓租税条約第12条第2項は、韓国で生じ、日本の居住者である受益者に支払われる使用料について、韓国で課税できる税額を使用料総額の10%以下に制限しています。

 そのため、要件を満たす日本のゲーム会社が受け取る韓国源泉の著作権使用料は、韓国での源泉税率が10%となり得ます。

 実務では、日本法人が支払前にForm 72-2、居住者証明書、実質的受益者を説明する資料その他の根拠資料を韓国の支払者へ提出し、支払者が10%で源泉徴収します。

 Form 72-2は、日本法人が韓国国税庁へ直接送付する書類ではありません。

日韓租税条約を適用した場合の税率

 ここでいう10%は、韓国での源泉徴収税率であり、地方所得税を含む税率です。

 受領した使用料収入は、日本法人の日本での法人税申告に反映し、韓国で源泉徴収された税額については、外国税額控除等の取扱いを日本側で検討します。

 また、契約書に「Royalty」「Distribution Fee」「Publishing Fee」「Revenue Share」などと記載されているだけで、必ず著作権使用料に該当するわけではありません。

 ゲーム名、著作権者、韓国内で許諾する権利の範囲、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法など、契約内容の実質を確認する必要があります。

所得の区分条約適用前条約適用後主な根拠
著作権使用料原則22%
(法人税20%+地方所得税2%)
10%
(地方所得税を含む)
日韓租税条約
第12条第2項

日韓租税条約第12条の10%を受けるための主な要件

 源泉税10%は自動的に適用されるものではありません。

 少なくとも、次の事項を確認します。

• 受取人が日韓租税条約上の日本の居住者であること

• 受取人が使用料の実質的受益者であること

• 受取人が著作権を保有し、または許諾対象となる権利を付与する法的権限を有すること

• 支払の実質が、ゲームの著作権に基づく複製、出版、配信その他の利用許諾の対価であること

• 使用料に関係する権利が、韓国の恒久的施設(PE)と実質的に関連していないこと

• 取引の主たる目的の一つが条約上の軽減税率を得ることであるなど、PPTによって条約特典が排除される事情がないこと

• 支払前に、Form 72-2および実質的受益者であることを証明する書類を韓国の支払者へ提出すること

注意:関連当事者間で通常の取引価格を超える使用料が支払われる場合などは、超過部分について別の取扱いとなる可能性があります。

ゲーム配信許諾の対価は著作権使用料ですか

 ゲーム販売代金そのものか、著作権利用許諾の対価かは、契約書の名称ではなく、支払の実質で判定します。

 日本のゲーム会社が著作権を保有したまま、韓国のパブリッシャーへ韓国内で複製、出版、販売促進、配信、公衆提供する権利を許諾し、その利用実績や売上高などに応じて対価を受け取る場合は、著作権使用料に該当する可能性があります。

 日韓租税条約第12条第3項は、ソフトウェアを含む著作物の著作権の使用または使用の権利の対価を「使用料」に含めています。

 これに対し、ゲームそのものの売切り、著作権の全部または一部の譲渡、開発、移植、運営などの役務提供が含まれる場合は、日韓租税条約第12条第5項その他の規定を含め、契約内容に応じた個別判定が必要です。

 契約書と請求書では、ゲーム名、著作権者、韓国内で許諾する権利、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法および支払時期を具体的に記載しておくことが重要です。

ゲーム配信許諾に係る韓国の租税条約対応で準備する書類

 韓国のゲームパブリッシャーは、Form 72-2その他の資料を源泉徴収に利用し、法令に従って所轄税務署へ提出・保管します。

 韓国語の法定様式を使用する場合も、法人名、代表者氏名、住所などの会社固有情報は英語で記載します。

 公式英語版のみで提出できるか、PDF、電子署名または原本郵送のいずれが必要かは、韓国の支払者へ確認します。

書類日本法人の対応提出・保管先位置付け
Form 72-2作成・署名・支払前に送付韓国の支払者基本書類
居住者証明書日本の税務署へ交付請求韓国の支払者日本居住者であることの中心資料
実質的受益者宣誓書・説明資料署名し、契約・知財資料等を準備韓国の支払者Form 72-2の⑮を裏付ける資料
ゲーム配信契約書の写しゲーム名・許諾権利・地域・期間・使用料算定を確認支払者・銀行等が求めた場合所得区分・権利範囲の確認資料
請求書・ロイヤリティ計算書ゲーム名・契約番号・対象期間・金額を確認支払者・銀行等が求めた場合支払・送金・源泉税計算の資料
登記事項証明書・翻訳等支払者の指定に応じて準備支払者・税務署・銀行等追加の会社確認資料

Form 72-2は誰が作成し、どこへ提出しますか

 Form 72-2は、著作権使用料を受け取る日本のゲーム会社が表面を作成・署名し、韓国のゲームパブリッシャーまたは源泉徴収義務者へ提出します。

 日本法人は、①から⑯、日付、申請者、署名および韓国支払者名を記載します。

 代理人を使用しない場合、⑰から⑳は空欄です。

 韓国の支払者は、受領した書類を確認して10%で源泉徴収し、Form 72-2の裏面にある源泉徴収義務者欄や税務署提出欄を記載します。

 2026年7月1日以後の支払分について、韓国の支払者は、申請書等を所得支払年の翌年2月末までに所轄税務署へ提出します。

 Form 72-2を日本法人から韓国国税庁へ直接郵送する必要はありません。

 支払前に必要書類が提出されていない場合、韓国の支払者が国内法上の22%で源泉徴収する可能性があります。

Form 72-2で確認する主な記載項目

 次は、通常の日本の株式会社または合同会社が、自社で保有するゲーム著作権の使用料を自己のために受領し、韓国に恒久的施設(PE)がない場合の主な確認項目です。

通常の日本ゲーム会社の記載例・確認内容
① 類型「법인(法人)」にチェック
②~⑨ 基本情報正式英文名、代表者氏名、13桁法人番号、設立年月日、英文住所、Japan、JP、電話番号
⑩ 条約・所得・税率일본(Japan)/제12조 제2항(Article 12(2))/사용료(Copyright royalties)/10%
⑪~⑭ 年金・基金・国外投資機構通常の事業会社では「아니오(いいえ)」
⑮ 実質的受益者自社が使用料を自己のために取得・支配する場合は「예(はい)」
⑯ 条約特典の排除・制限PPT等による排除・制限がなければ「아니오(いいえ)」
日付・申請者・署名・宛先権限者が署名し、韓国支払者の正式名称+귀하を記載
⑰~⑳ 代理人欄日本会社が直接提出する場合は空欄

実質的受益者と条約濫用防止はどのように確認しますか

 Form 72-2の⑮では、受領する韓国源泉所得の実質的受益者であるかを確認します。

 通常のゲーム会社では、著作権または許諾権限を保有し、使用料を自己のために取得・使用・処分できるかが重要です。

 契約主体、著作権者、請求書発行者、銀行口座名義が異なる場合、または受領した所得を第三者へ送金する義務がある場合は、⑮を「はい」と回答できるか個別に検討します。

 Form 72-2の⑯では、日韓租税条約に適用されるPPTなどにより、条約特典が排除・制限されないかを確認します。

 取引の主たる目的の一つが条約上の軽減を得ることであり、その特典を認めることが条約の目的に反する場合は、10%の適用が否認される可能性があります。

重要:⑮を「いいえ」とした場合、または⑯を「はい」とした場合、Form 72-2の記載要領上、条約の制限税率は適用されません。

実質的受益者宣誓書は何を確認する書類ですか

 韓国法人税法第98条の6は、Form 72-2とともに、韓国源泉所得の実質的受益者であることを証明する書類を韓国の支払者へ提出することを求めています。

 実質的受益者宣誓書は、Form 72-2の⑮「はい」を補足する実務上の説明資料として、次の事項を確認するために使用します。

• 日本法人が関連する著作権を保有し、または許諾対象となる権利を付与する法的権限を有すること

• 使用料について完全かつ制限のない権利を行使すること

• 他の者の代理人、名義人またはパススルーとして行動していないこと

• 所得を自己の名義で、自己の利益のために保持すること

• 所得に関する経済的リスクを負担すること

• 所得を第三者へ移転する契約上その他の義務がないこと

• 許諾権利または使用料所得と実質的に関連する恒久的施設を韓国内に有していないこと

 宣誓書の会社名、住所、法人番号、韓国支払者、ゲーム名、許諾権利、条文、税率、日付および署名者は、Form 72-2、契約書、請求書および銀行名義と一致させます。

 韓国の支払者、所轄税務署または送金銀行が、契約書、会社案内、登記事項証明書または翻訳を追加で求める場合があります。

居住者証明書はどのように取得しますか

 居住者証明書は、日本法人が日韓租税条約上の日本の居住者であることを日本の税務署が証明する書類です。

 韓国向けには、国税庁の「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を使用し、提出先国を「大韓民国/The Republic of Korea」として取得します。

1. 法人名、代表者名、所在地などを日本語と英語で記載する

2. 必要部数に1部を加えた部数を、所轄税務署の管理運営部門へ提出する

3. 代理人が請求する場合は、委任状その他の必要書類を準備する

4. 郵送の場合は、本人確認書類等について様式裏面の留意事項・記載要領と所轄税務署の案内を確認する

5. 所要の切手を貼付した返信用封筒を同封する

注意:交付までの期間は税務署や時期によって異なります。支払期日から逆算し、余裕を持って請求してください。

 Form 72-2の3年ルールとは別に、韓国の支払者が毎年の居住者証明書を求めることがあります。

Form 72-2の有効期間と変更時の対応

 Form 72-2は、法人名、代表者氏名、納税者番号、住所、居住地国、電話番号などに変更がなく、提出日から3年を経過していない場合、再提出を省略できる取扱いがあります。

 提出から3年が経過した場合は、新しいForm 72-2を作成して提出します。

 会社名、代表者、法人番号、住所、居住地国または電話番号に変更がある場合は、変更後の最初の支払前までに更新します。

 実質的受益者、著作権・許諾権限、第三者への送金義務、契約構造または韓国PEの状況に変更がある場合は、⑮・⑯を再判定し、実質的受益者宣誓書その他の補足資料も更新します。

 契約更新やゲーム追加の場合は、韓国の支払者の運用に応じて、新しい契約書、ロイヤリティ資料および宣誓書を提出します。

 韓国の法定様式が改正された場合は、提出時点で有効な最新のForm 72-2を使用します。

韓国の支払者へ提出するまでの実務手順

1. ゲーム配信ライセンス契約書を確認し、支払が著作権使用料、著作権譲渡、ゲーム販売または役務提供のいずれに当たるかを判定する

2. 韓国のゲームパブリッシャーが求めるForm 72-2の言語、提出形式、電子署名・原本郵送および追加資料を確認する

3. 日本法人が日韓租税条約上の居住者、実質的受益者であり、韓国PEがなく、PPTによる特典否認がないかを確認する

4. 居住者証明書を大韓民国向けとして取得する

5. Form 72-2を作成し、実質的受益者宣誓書、ゲーム配信契約書、請求書、ロイヤリティ計算書その他の根拠資料を準備する

6. 会社名、住所、法人番号、ゲーム名、許諾権利、契約番号、金額、日付および署名者を各書類で一致させる

7. 最初の使用料支払前に、署名済みForm 72-2と求められた補足資料を韓国の支払者へ提出する

8. 支払明細で源泉税率が10%となっているかを確認し、提出書類、受領確認および判断根拠を保存する

9. 3年経過、会社情報、実質的受益者、契約構造、韓国PEおよび様式改正を管理し、必要に応じて更新する

韓国からの銀行送金で確認されやすい資料

 韓国から日本へ使用料を送金する場合、韓国の送金銀行から、送金目的や取引内容を確認する資料を求められることがあります。

• 受取人名、受取人住所、銀行名、支店名、銀行所在地

• SWIFT/BIC Code、口座番号、送金通貨

• ゲーム配信ライセンス契約書

• 請求書・ロイヤリティ計算書

• Form 72-2の写し

• 居住者証明書

• 実質的受益者宣誓書

• ゲーム名、契約番号、許諾地域、支払期間、使用料の計算根拠が分かる資料

• 登記事項証明書、会社ウェブサイト、英訳・韓国語訳などの追加資料

 送金目的は、契約内容に応じて「PAYMENT FOR COPYRIGHT ROYALTIES」などとし、契約書、請求書、Form 72-2および銀行送金情報で、法人名、住所、金額、支払目的の表現をできるだけ一致させます。

よくある誤り

• 契約書に「Royalty」や「Revenue Share」と書かれているだけで、支払を著作権使用料と判断する

• Form 72-2を日本法人から韓国国税庁へ直接送付する

• 韓国語法定様式で、法人名、代表者氏名、住所などの会社情報を韓国語や日本語だけで記載する

• ⑮の実質的受益者と⑯の条約特典排除・制限を、契約や取引構造を確認せず機械的に選択する

• 実質的受益者宣誓書とForm 72-2、契約書、請求書で、会社名、住所、ゲーム名、許諾権利または署名日が一致していない

• Form 72-2の3年ルールが、居住者証明書や契約資料にも一律に適用されると考える

• 契約内容や実質的受益者が変わっても、宣誓書やForm 72-2を更新しない

• 支払後に書類を準備し、いったん22%を源泉徴収されてから対応する

韓国の租税条約申請に関するよくある質問

Q1. 韓国のゲームパブリッシャーから著作権使用料を受け取れば、必ず源泉税10%ですか

いいえ。

 受取人が日本の居住者であること、実質的受益者であること、支払が条約上の使用料であること、韓国PEと実質的に関連しないこと、PPTによる特典否認がないことなどを確認したうえで、Form 72-2と必要資料を適切に提出する必要があります。

Q2. Form 72-2は韓国国税庁へ直接提出しますか

日本法人から直接は提出しません。

 日本法人が作成・署名して韓国の支払者へ提出し、支払者が源泉徴収および所轄税務署への提出に利用します。

Q3. 韓国語版ではなく公式英語版を提出できますか

 韓国国税庁は外国法人向けの公式英語版も公開していますが、韓国支払者の指定を確認します。

 韓国語法定様式を使用する場合も、法人名、代表者氏名、住所などの会社情報は英語で記載します。

Q4. 実質的受益者宣誓書は必ず必要ですか

 韓国法人税法上、Form 72-2とともに実質的受益者であることを証明する書類が必要です。

 宣誓書はその説明資料の一つであり、契約書、会社案内その他の資料を追加で求められる場合があります。

Q5. 居住者証明書は毎年取得しますか

 Form 72-2に変更がなければ3年以内の再提出省略制度がありますが、居住者証明書の取扱いは別です。

 韓国の支払者が毎年の居住者証明書を求める場合があるため、相手先の要請を確認します。

Q6. Form 72-2は3年間そのまま使えますか

 変更がなければ、提出日から3年以内は再提出を省略できる場合があります。

 ただし、会社情報、実質的受益者、契約構造、韓国PEまたは条約適格性に変更がある場合は、3年を待たずに更新します。

Q7. すでに22%で源泉徴収された場合、Form 72-2を後から出せば戻りますか

 支払前の通常申請とは別に、韓国での更正請求・還付手続や支払者による訂正の可否を検討する必要があります。

 必要書類、翻訳および期限が通常申請と異なるため、韓国の支払者および現地専門家へ早めに確認します。

Q8. 個人事業者もForm 72-2を使いますか

 Form 72-2は外国法人用の様式です。

 個人・非居住者については別の様式や手続となるため、このページは日本法人を対象にしています。

当事務所の韓国租税条約対応サポート

 三谷豊章税理士事務所では、日本のゲーム会社が韓国のゲームパブリッシャーへゲームの出版・配信権等を許諾して受け取る著作権使用料について、契約内容と租税条約の確認、Form 72-2の記載支援、居住者証明書の取得支援、実質的受益者宣誓書の作成支援、PPT・韓国PEの確認および支払者からの質問への対応を行っています。

 詳細なForm 72-2の完成入力例、全項目和訳、判断方法、居住者証明書の作成手順、実質的受益者宣誓書および利用者入力ワークシートは、「ゲーム配信許諾に係る著作権使用料に関する租税条約対応ガイド【韓国編】」に収録しています。

ゲーム配信許諾ガイドのご案内

国別サンプル

メールでのお問い合わせ

執筆・監修

三谷 豊章(税理士・三谷豊章税理士事務所)

 名古屋国税局、税務大学校名古屋研修所、各税務署において約17年間、税法の解釈・適用に関する研修業務および納税者・税理士からの税務相談対応に従事。

2024年7月に名古屋西税務署を退職し、2024年10月に三谷豊章税理士事務所を開設。

税理士の経歴

主な公的資料

最終更新日:2026年7月26日

財務省:日韓租税条約(BEPS防止措置実施条約を反映した統合条文)

財務省:我が国と韓国との間の租税条約に対するBEPS防止措置実施条約の適用関係

韓国国家法令情報センター:法人税法第98条の6

韓国国家法令情報センター:法人税法施行規則・別紙第72号の2様式(Form 72-2)

国税庁:No.9210 居住者証明書の請求

利用上の注意

 このページは、日本のゲーム会社が自社のゲーム著作権を保有したまま、韓国のゲームパブリッシャーへ韓国内での出版・配信等の権利を許諾し、著作権使用料を受け取る場合の一般的な情報を整理したものです。

 契約内容、所得区分、法人形態、実質的受益者、PPT、韓国の恒久的施設の有無、韓国支払者の社内手続、税務署および送金銀行の運用などにより取扱いは異なります。