日本のゲーム会社(法人)向け|米国・シンガポール
| このページの結論 Google Playの税務情報は、販売可能なすべての国について事前に一括登録する仕組みではありません。 Google Payments Center/お支払いプロファイルに税務情報の提出対象国が表示されたときに、その国の制度に応じて対応します。 米国は、日本法人では一般にW-8BEN-Eの入力が中心です。 |
本ページは、日本で設立された株式会社・合同会社等の法人が、Google Playで有料ゲームやアプリ内課金を配信するケースを主な対象としています。
実際の入力内容は、法人の米国内活動、各国の恒久的施設(PE)、税務登録、契約・所得の性質などによって変わります。
画面に表示された質問と自社の事実関係を優先してください。
目次
1. 事前に準備するもの
- Google Play Console/Google Payments Centerのお支払いプロファイルに登録された法人名・住所
- 法人名・住所の英字表記。
- 米国税務フォームの入力欄は、英字・数字・スペース・ハイフン・&など対応文字が限定されています。
- 日本法人の13桁の法人番号。
- 署名者の氏名・役職・署名権限
2. 米国の税務情報(W-8BEN-E)
日本法人が米国外の受益者としてGoogleから支払いを受ける場合、Googleの質問への回答に応じて、W-8BEN-Eが生成されます。
W-8BEN-Eは「外国法人であること」を証明し、該当する場合には日米租税条約による免税を請求するためのフォームです。

2-1. 口座区分とW-8BEN-Eの選択
- 口座の種類は「非個人/事業体」を選択します。
- 日本法人で米国法人ではない場合、「その事業体は米国の組織または法人ですか?」は「いいえ」。
- 回答内容に応じてW-8BEN-Eを選択/開始します。
- W-8ECIは米国での事業に実質的に関連する所得を主張する場合など別のフォームです。

2-2. 納税者番号(Tax identity)
- 組織名:お支払いプロファイルや法人の公的資料と整合する会社名を入力します。
- 法人/組織の国・地域:日本を入力します。。
- 事業体の種類:自社の法的・税務上の分類に応じて選択します。
- Foreign TIN:
租税条約特典を請求する場合、Googleは原則としてForeign TINまたはUS TINの入力を求めています。
日本法人では、13桁の法人番号をForeign TINに入力します。 - US EIN及びUS TIN:日本法人は、原則入力不要です。

2-3. 住所
恒久的な住所を英字で入力します。
住所の国は日本を入力します。
送付先住所が同じ場合は該当欄を選択します。

2-4. 租税条約とLOB(Limitation on Benefits)
日米租税条約の軽減を請求する場合は「はい」を選び、日本の居住者であることを選択します。
法人が条約特典を受ける場合は、LOB条項の要件を満たす必要があります。
「所有/税源侵食テストを満たす会社」は、日本の非上場のゲーム会社が次のような条件を全て満たす場合に該当します。
〇日本の居住者である個人によって株式が100%所有されている。
〇同社の総所得のうち、日本または米国のいずれの居住者でもない者に対し、損金算入可能な支払の形で支払われ、または未払計上される金額は、50%未満である。

2-5. 特別な料率・所得区分
画面には「その他の著作権使用料」、「サービスまたはその他のビジネスの収益」、「映画やテレビのロイヤリティ」等が表示されることがあります。
将来受け取る可能性があるからという理由だけで、すべてを機械的に選択するのではなく、Googleとの取引で実際に発生し得る所得区分と条約上の根拠を確認します。
日米租税条約では一定のロイヤリティについて0%となる場合がありますが、所得区分と条約要件を満たすことが前提です。
※次の画像は複数の所得区分が選択された画面例です。
実際の入力では、将来の可能性だけで一律に選択せず、自社の取引に該当する所得区分のみを確認して選択します。



2-6. 米国内で行っている活動とサービス
Googleの説明では、米国内活動とは「米国内でサービスを実施すること」を指し、米国内の従業員や収益獲得に関与する設備を保有する場合などが例示されています。
単に米国ユーザーが日本で開発したゲームを利用することとは区別して判断します。
2-7. 税金に関するレポート
年末の米国税務書類について、オンライン(ペーパーレス)受領または郵送を選択できます。
オンラインを選択しても、必要な税務書類自体が省略されるわけではありません。

2-8. 書類のプレビュー・表明と署名
自動生成されたW-8BEN-E等のPDFを確認し、法人名、住所、TIN、条約請求、所得区分が入力内容と一致しているか確認します。
その後、署名権限者が宣誓・電子署名を行います。



2-9. 送信後のステータスと追加確認
送信後は「審査中」「承認済み」等のステータスを確認します。
名称、住所、TINなどの確認が必要な場合は追加書類の提出が求められることがあります。
追加資料は「常に必須」ではなく、Googleから求められた場合に提出します。



| W-8フォームの更新時期 Googleは、非米国パートナー・ベンダーの税務フォームについて、原則として3年ごと、またはフォームの有効性に影響する事情変更があった場合に更新を求めると案内しています。 通知が出た場合は再提出します。 |
3. シンガポールの税務情報
Google Payments Centerにはシンガポールの税務情報入力欄が表示される場合があります。
ただし、Googleは現在、シンガポールのTax residency informationのステータスについて、アカウント制限、支払い又は源泉徴収税には影響しないと案内しています。
また、日本法人が受け取る使用料については、シンガポール国内法の源泉税率10%と日・シンガポール租税条約上の限度税率10%が同率であるため、通常、租税条約適用による税率引下げはありません。
4. よくある質問
Q1. Google Playで世界配信するなら、全販売国の税務情報を最初に登録する必要がありますか?
いいえ。
Googleは、契約するGoogle法人、販売先、事業者の所在地などに応じて税務情報を収集する場合があると説明しています。
お支払いプロファイルに表示された対象国を確認して対応します。
Q2. 日本法人は米国EINを必ず取得しないとW-8BEN-Eを出せませんか?
Googleの現行説明では、租税条約特典の請求にはForeign TINまたはUS TINが必要です。
W-8BEN-Eの条約請求では、日本の法人番号としての外国のTINは必要ですが、US EINは入力不要です。
Q3. W-8BEN-Eを提出すれば米国源泉税は必ず0%ですか?
いいえ。
0%等の条約税率を受けるには、所得区分が条約の対象であること、条約居住者・受益者要件、LOB等を満たし、有効な条約請求を行う必要があります。
Q4. 画面がこのページと少し違います。
Google Play ConsoleとGoogle Payments Centerの画面は更新されます。
また、回答内容やお支払いプロファイルによって表示項目が分岐します。
本ページのスクリーンショットは画面遷移の参考として使い、実際の画面を優先してください。
5. 参考資料・出典
制度・税率・必要書類は変更されることがあります。公開前および実際の申請時には、Googleと各税務当局の最新情報を確認してください。
Google Payments Center Help – US tax information reporting & withholding:https://support.google.com/paymentscenter/answer/10349995
Google Play Console Help – 源泉徴収税(WHT):https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9384608?hl=ja
Google Payments Center Help – Singapore Tax Information:https://support.google.com/paymentscenter/answer/14784676
Google Payments Center Help – Tax residency information and Non-US withholding & reporting:https://support.google.com/paymentscenter/answer/13401799
Google Payments Center Help – Tax Residency Certificates (TRC):https://support.google.com/paymentscenter/answer/15500364
国税庁 No.9210 居住者証明書の請求:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm
IRS Publication 515 (2026):https://www.irs.gov/publications/p515
IRS – Japan Tax Treaty Documents:https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/japan-tax-treaty-documents
