イタリア国内法では、日本のゲーム会社がイタリアのゲームパブリッシャーから受け取るイタリア源泉の著作権使用料は、原則として30%の源泉徴収対象です。
日伊租税条約第12条の要件を満たす場合、イタリアの源泉税は10%に軽減される可能性があります。
Form C-Royaltiesおよび居住者証明書は、原則として最初の使用料支払前にイタリアの支払者へ提出し、支払者が保管します。
支払者や取引銀行の運用により、履歴事項全部証明書の英訳、契約書、請求書または居住者証明書へのアポスティーユを求められることがあります。
• よくある誤り
日本のゲーム会社が、自社開発ゲームの著作権を保有したまま、イタリアのゲームパブリッシャーにイタリア国内での出版、配信、販売促進その他の利用権を許諾し、その対価として著作権使用料を受け取る場合、イタリアで源泉徴収されることがあります。
ただし、その支払が日伊租税条約上の「使用料」に該当し、日本法人が使用料の実質的受益者であり、イタリアにその使用料と実質的に関連する恒久的施設(PE)または固定施設を有しないなどの要件を満たすときは、日伊租税条約第12条により、イタリアの源泉税を10%に軽減できる可能性があります。
このページでは、日本のゲーム会社がイタリアのゲームパブリッシャーへ提出するForm C-Royaltiesを中心に、居住者証明書、履歴事項全部証明書の英訳、アポスティーユおよび銀行送金時の資料を整理します。
結論:ゲーム配信許諾に係る著作権使用料は源泉税10%になり得ます
イタリア国内法上の源泉徴収税率が原則30%であっても、日伊租税条約の適用要件を満たし、支払前に必要書類を整えることで、著作権使用料に対するイタリアの源泉税を10%に軽減できる可能性があります。
実務では、日本法人がForm C-Royaltiesを作成・署名し、日本の税務署が発行する居住者証明書その他の求められた資料とともに、イタリアの支払者または源泉徴収義務者へ提出します。
Form C-Royaltiesは、源泉徴収前の軽減税率適用または支払後の還付に使用できる様式ですが、このページでは、支払前に「EXEMPTION / APPLICATION OF TAX RATE PROVIDED BY THE CONVENTION」を選択して10%の適用を求める手続を中心に説明します。
ここでいう10%は、イタリアでの源泉徴収税率です。受領した使用料収入は、日本法人の日本における法人税申告に反映する必要があります。
また、契約書に「Royalty Fee」または「Copyright Royalty」と記載されているだけで、必ず日伊租税条約上の著作権使用料に該当するわけではありません。
ゲーム名、著作権者、イタリア国内で許諾する権利、許諾地域、許諾期間および使用料の算定方法など、契約内容の実質を確認します。
| 所得の区分 | 条約適用前 | 条約適用後 | 主な根拠 |
| 著作権使用料 | 原則30% | 10% | 日伊租税条約 第12条 |
日伊租税条約第12条の10%を受けるための主な要件
源泉税10%は自動的に適用されるものではありません。少なくとも、次の事項を確認します。
• 受取人が日伊租税条約上の日本の居住者であること
• 受取人が使用料の実質的受益者であること
• 支払の実質が、ゲームの著作権に基づく出版、配信その他の利用許諾の対価であること
• 使用料に関係する権利が、イタリアの恒久的施設(PE)または固定施設と実質的に関連していないこと
• 受取人が日本において当該使用料について課税対象となること
• 支払前にForm C-Royaltiesと居住者証明書をイタリアの支払者へ提出すること
• 支払者、取引銀行または現地税務担当者が追加で求める資料を準備すること
注意:関連当事者間で通常の取引条件を超える使用料が支払われる場合や、著作権譲渡、開発費、移植費、運営費などが一つの契約に含まれる場合は、所得区分や条約上の取扱いを個別に確認します。
ゲーム販売代金そのものか、著作権利用許諾の対価かは、契約書の名称ではなく、支払の実質で判定します。
日本のゲーム会社が著作権を保有したまま、イタリアのパブリッシャーへイタリア国内で出版、配信、販売促進その他の利用を行う権利を許諾し、売上高、ダウンロード数その他の利用実績に応じて対価を受け取る場合は、著作権使用料に該当する可能性があります。
これに対し、ゲームそのものを売り切る取引、著作権を譲渡する取引、または開発、移植、運営、保守その他の役務提供の対価は、著作権使用料とは異なる所得区分となる可能性があります。
契約書と請求書では、ゲーム名、著作権者、イタリア国内で許諾する権利、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法、支払時期および「Copyright Royalty」であることを具体的に記載しておくことが重要です。
日本のゲーム会社が作成・取得した書類をイタリアのゲームパブリッシャーへ提供し、イタリア側の支払者が保管します。
支払者または銀行から求められる追加資料は、案件ごとに異なります。
| 書類 | 日本法人の対応 | 提出・保管先 | 位置付け |
| 居住者証明書 | 日本の税務署へ交付請求し、原本を送付 | イタリアの支払者が保管 | 基本書類 |
| Form C-Royalties | 作成・署名・送付 | イタリアの支払者が保管 | 条約税率10%の申請書 |
| 履歴事項全部証明書と英訳 | 法務局で取得し、原本に沿って英訳 | 支払者・銀行等が求めた場合 | 法人の存在・代表権の確認資料 |
| ゲーム配信契約書の写し | ゲーム名・許諾権利・地域・期間・使用料算定を確認 | 支払者・銀行等が求めた場合 | 所得区分・権利範囲の確認資料 |
| 請求書の写し | ゲーム名・契約番号・対象期間・使用料金額を確認 | 支払者・銀行等が求めた場合 | 支払内容・送金目的の確認資料 |
契約書、請求書、Form C-Royaltiesおよび銀行送金資料では、法人名、住所、ゲーム名、契約番号、金額、対象期間および支払目的の表現をできるだけ一致させます。
Form C-Royaltiesは誰が作成し、どこへ提出しますか
Form C-Royaltiesは、著作権使用料を受け取る日本のゲーム会社が作成し、法人を代表して署名する権限がある者が署名したうえで、イタリアのゲームパブリッシャーまたは源泉徴収義務者へ提出します。
支払前に条約税率10%の適用を求める場合、通常はイタリア税務当局へ直接郵送する書類ではなく、イタリアの支払者が保管し、源泉徴収処理の根拠資料とします。
支払者独自のオンライン登録画面や追加宣誓書がある場合は、その指示も確認します。
Form C-Royaltiesで確認する主な記載項目
| 区分 | 主な記載・確認内容 | 実務上のポイント |
| 様式の選択 | Royalties(FORM C)を選択 | 配当・利子・その他所得の様式と取り違えない |
| 受益者情報 | Business Name、Foreign TIN、Japan、所在地、E-mail | Foreign TINには日本の13桁の法人番号を記載する例 |
| 関係者欄 | 法定代理人、共同受益者、提出代理人 | 該当する場合のみ記載 |
| 申請区分 | EXEMPTION / APPLICATION OF TAX RATE PROVIDED BY THE CONVENTION | 支払前の10%適用ではREFUNDを選択しない |
| 条約の記載 | Article 12 of the Convention … between Italy and Japan | 条文番号と相手国名を記載 |
| イタリアの支払者 | 会社名、Italian TIN、所在地 | 支払者から正確な情報を入手 |
| 使用料の説明 | ゲーム名とイタリア国内の出版・配信権の許諾 | 契約書・請求書の表現と一致させる |
| 支払明細 | 支払日、税引前使用料、イタリア税額、条約税率10%、納付額 | 予定支払の場合は支払者の記載方法を確認 |
| 受益者の宣言 | 日本居住者、実質的受益者、イタリアPE等なし、日本で課税対象 | 変更が生じた場合の通知も含む |
| 署名 | 記載場所、日付、代表者等の署名 | 署名権限を確認 |
使用料の英文記載例
Copyright royalties for licensing the right to publish and distribute “Monster Blade X” in Italy.
上記は、ゲーム「Monster Blade X」のイタリア国内における出版・配信権の許諾対価であることを示す例です。
実際には、契約書で許諾した権利の範囲に合わせて記載します。
Form C-Royaltiesの税務当局証明欄
Form C-Royaltiesには居住者証明に関する税務当局の証明欄がありますが、日本の税務署がForm C-Royalties全体の申述内容を証明しない場合は、日本の国税庁様式による居住者証明書を別途取得します。
Form C-Royaltiesの証明欄を空欄とする取扱いは、提出前にイタリアの支払者へ確認してください。
公式様式・記載要領
居住者証明書は、日本法人が日伊租税条約上の日本の居住者であることを日本の税務署が証明する書類です。
Form C-Royaltiesとは別に、日本の国税庁様式を利用します。
法人税申告が完了している期間または対象期間を特定しない証明では、通常の「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を利用します。
法人税申告が未了の期間について証明を求められる場合は、イタリア専用の居住者証明書および宣誓書を併せて準備します。
一般的な取得手順
1. 国税庁タックスアンサーの「No.9210 居住者証明書」を確認し、「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を取得する
2. 法人名、代表者名、所在地、提出先国「イタリア共和国 / The Republic of Italy」および必要に応じて対象期間を日本語と英語で記載する
3. 必要な証明書の部数に1部を加えた部数を準備する
4. 代表者が請求する場合は本人確認資料を、従業員その他の代理人が請求する場合は本人確認資料と委任状を準備する
5. 郵送で受け取る場合は、切手を貼った返信用封筒その他の所轄税務署が求める書類を同封する
6. 所轄税務署の管理運営部門へ提出し、支払期日から逆算して余裕を持って取得する
注意:交付までの期間は税務署や時期によって異なります。
郵送の目安は約3週間ですが、最初の使用料支払日より前に余裕を持って準備します。
国税庁の様式
• 国税庁:居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)
イタリアの使用料支払者、取引銀行または現地税務担当者から、日本の税務署が発行した居住者証明書にアポスティーユを付けるよう求められる場合があります。
アポスティーユは、日本の公文書に押された公印等が真正であることを外務省が証明する手続です。
アポスティーユはすべての案件で自動的に必要となるものではありません。
居住者証明書を取得する前または取得後に、支払者や銀行へ必要性、必要通数および原本返却の取扱いを確認します。
基本的な流れ
1. 日本の所轄税務署から居住者証明書の原本を取得する
2. 外務省の最新案内を確認し、アポスティーユ申請書、居住者証明書原本、本人確認資料、会社との関係を示す資料および返送用封筒等を準備する
3. 外務省へ申請し、アポスティーユ付きの居住者証明書を受領する
4. Form C-Royaltiesその他の資料とともにイタリアの支払者へ提出し、控えを保存する
申請方法、受付場所、必要書類、交付方法および所要日数は変更されることがあるため、申請時点の外務省ホームページを確認します。
外務省の案内
支払者または銀行から日本法人の存在、商号、所在地、目的、代表者または代表権を確認する資料を求められた場合は、法務局で履歴事項全部証明書を取得し、その英訳を作成します。
英訳は、原本と照合しやすいよう、原本と同様の表形式または見出し構成で作成します。
会社名、所在地、会社法人等番号、設立日、目的、役員および代表権に関する記載は、契約書、請求書およびForm C-Royaltiesの表記と整合させます。
翻訳証明文の例
This is a true and accurate translation of the original Japanese company register certificate.
Date: 20XX-06-27
Translator: Taro Shibuya
(Signature or Seal)
翻訳者の氏名、日付および署名または押印を付し、履歴事項全部証明書の原本と英訳を一組として提出します。公証、認証またはアポスティーユが必要かどうかは、支払者や銀行に事前確認します。
1. ゲーム配信ライセンス契約書を確認し、支払が著作権使用料、著作権譲渡、ゲーム販売または役務提供のいずれに当たるかを判定する
2. イタリアのゲームパブリッシャーが求めるForm C-Royalties、居住者証明書、登記資料、アポスティーユおよび銀行資料を確認する
3. 日本法人が日伊租税条約上の日本の居住者であり、使用料の実質的受益者であること、イタリアのPE等と実質的に関連しないことを確認する
4. Form C-Royaltiesを作成し、Article 12、条約税率10%、支払者情報、使用料の内容および受益者の宣言を記載する
5. 日本の税務署へ居住者証明書を請求し、求められた場合は履歴事項全部証明書の英訳、契約書、請求書およびアポスティーユを準備する
6. 最初の使用料支払または源泉徴収処理の前に、Form C-Royaltiesと必要資料をイタリアの支払者へ提出する
7. 支払明細で源泉税率が10%となっているかを確認し、提出書類、送付記録、支払明細および判断根拠を保存する
8. 法人名、所在地、代表者、契約内容、実質的受益者、イタリアPE等の状況に変更が生じた場合は、支払者へ通知し、必要な書類を更新する
イタリアから日本へ著作権使用料を送金する場合、イタリアの支払者または取引銀行から、受取口座情報と送金目的を英語で求められることがあります。
銀行に届け出ている正式な英文名称と口座情報を使用します。
| 項目名 | 日本語訳 | 記載・確認のポイント |
| Beneficiary Name | 受取人名 | 銀行届出の正式な英文法人名 |
| Beneficiary Address | 受取人住所 | 英語で記載 |
| Beneficiary Bank Name | 銀行名 | 銀行の正式英文名称 |
| Bank Branch Name | 支店名 | 支店の正式英文名称 |
| Bank Address | 銀行・支店住所 | 銀行が指定する本店または支店の英文住所 |
| SWIFT / BIC Code | 国際銀行コード | 銀行の公式案内で確認。末尾XXXの有無も確認 |
| Account Number | 口座番号 | 銀行の指示により支店番号を含める場合がある |
| Currency | 通貨 | 契約・請求書と一致する通貨(例:EUR、USD、JPY) |
| Purpose of Remittance | 送金目的 | 例:COPYRIGHT ROYALTY FOR VIDEO GAME DISTRIBUTION |
送金目的や取引内容の確認資料として、ゲーム配信ライセンス契約書、請求書、Form C-Royalties、居住者証明書、履歴事項全部証明書および英訳などを求められる場合があります。
契約書、請求書、送金依頼書および口座情報で、法人名、住所、金額、通貨、契約番号、ゲーム名、対象期間および「Copyright Royalty」の表現を一致させておくと、銀行確認が円滑になります。
• 契約書に「Royalty Fee」と書かれているだけで、支払を著作権使用料と判断する
• Form C-RoyaltiesでRoyalties(FORM C)以外の所得区分を選択する
• 支払前の軽減税率申請で「REFUND」を選択する
• Foreign TIN、イタリアの支払者名、Italian TINまたは所在地を正確に記載しない
• Article 12、条約税率10%または使用料の内容を記載しない
• Form C-Royaltiesの税務当局証明欄だけで処理できると考え、日本の国税庁様式の居住者証明書を準備しない
• 居住者証明書へのアポスティーユの要否を支払者や銀行に確認しない
• 契約書と請求書で、ゲーム名、著作権者、許諾権利、地域、期間、金額または支払目的の表現が一致していない
• 支払後に書類を準備し、いったん30%を源泉徴収されてから対応する
• 支払者または銀行独自の提出期限、原本要否、必要通数およびオンライン手続を確認しない
Q1. イタリアのゲームパブリッシャーから著作権使用料を受け取れば、必ず源泉税10%ですか
いいえ。
受取人が日本の居住者であること、実質的受益者であること、支払が条約上の使用料であること、イタリアのPE等と実質的に関連しないことなどを確認したうえで、Form C-Royaltiesと居住者証明書を適切に提出する必要があります。
Q2. Form C-Royaltiesはイタリア税務当局へ直接提出しますか
支払前に条約税率10%の適用を求める典型例では、日本法人からイタリアの支払者または源泉徴収義務者へ提出し、支払者が保管します。
すでに源泉徴収された税の還付を求める場合は別の提出手続となるため、支払者またはイタリアの税務専門家へ確認します。
Q3. 居住者証明書はForm C-Royaltiesの証明欄を使いますか
日本の税務署がForm C-Royalties全体の申述内容を証明しない場合は、国税庁の居住者証明書を別紙として取得します。
Form C-Royaltiesの証明欄を空欄とする取扱いは、提出前にイタリアの支払者へ確認してください。
Q4. 法人税申告がまだ終わっていない期間の居住者証明は取得できますか
国税庁が提供するイタリア専用の居住者証明書と日伊租税条約用の宣誓書を使用します。
対象期間、必要部数および添付資料を所轄税務署へ事前確認します。
Q5. 居住者証明書には必ずアポスティーユが必要ですか
必ず必要とは限りません。
イタリアの支払者、取引銀行または現地税務担当者が求める場合に、外務省でアポスティーユを取得します。
Q6. 履歴事項全部証明書の英訳は必ず必要ですか
支払者や銀行から法人の存在、所在地または代表権を確認する資料として求められた場合に提出します。
求められたときは、原本と照合しやすいレイアウトで英訳し、翻訳者の証明文、日付および署名等を付します。
Q7. Foreign TINには何を記載しますか
日本の13桁の法人番号をForeign TINとして記載しています。
Italian TIN欄は、受取人である日本法人にイタリアの納税者番号が発行されている場合に記載します。
Q8. 申請は支払後でも間に合いますか
支払前にForm C-Royaltiesと居住者証明書を提出することが基本です。
支払後に30%が源泉徴収された場合、Form C-Royaltiesの還付欄を使用する可能性がありますが、提出先、期限、原本、添付書類および還付先口座の確認が必要となるため、支払者またはイタリアの専門家へ早めに相談します。
Q9. 銀行送金のために何を準備しますか
受取人名・住所、銀行名・支店名・住所、SWIFT/BIC、口座番号、通貨および送金目的を英語で準備します。
契約書、請求書、Form C-Royalties、居住者証明書および登記資料を追加で求められる場合があります。
三谷豊章税理士事務所では、日本のゲーム会社がイタリアのパブリッシャーへゲームの出版・配信権等を許諾して受け取る著作権使用料について、契約内容と日伊租税条約の確認、Form C-Royaltiesの記載支援、居住者証明書の取得支援、履歴事項全部証明書の英訳資料の確認、銀行提出資料の整理および支払者からの質問への対応を行っています。
詳細なForm C-Royaltiesの入力例、居住者証明書の作成手順、イタリア専用様式、アポスティーユの手続例、履歴事項全部証明書の英訳例および提出書類チェックリストは、「ゲーム配信許諾に係る著作権使用料の租税条約対応ガイド【イタリア編】」に収録しています。
• 国別サンプル
執筆・監修
三谷 豊章(税理士・三谷豊章税理士事務所)
名古屋国税局、税務大学校名古屋研修所、各税務署において約17年間、税法の解釈・適用に関する研修業務および納税者・税理士からの税務相談対応に従事。
2024年7月に名古屋西税務署を退職し、2024年10月に三谷豊章税理士事務所を開設。
• 税理士の経歴
主な公的資料
最終更新日:2026年8月4日
利用上の注意
このページは、日本のゲーム会社が自社のゲーム著作権を保有したまま、イタリアのゲームパブリッシャーへイタリア国内での出版・配信等の権利を許諾し、著作権使用料を受け取る場合の一般的な情報を整理したものです。
契約内容、所得区分、許諾する権利の範囲、実質的受益者、イタリアの恒久的施設の有無、日本における課税関係、支払者および金融機関の運用等により、必要書類や取扱いは異なります。
個別案件の法的・税務上の判断、日伊租税条約の適用、イタリア法上の申告義務、還付手続、アポスティーユまたは銀行提出書類については、日本およびイタリアの専門家、使用料支払者または取引金融機関へ確認してください。
