〇税務署長から更正、決定、加算税の賦課決定処分を受け、その内容に不服がある場合は、再調査の請求または審査請求をすることができます。
〇当所では、審査請求の代理人として、審査請求書の作成、国税不服審判所への対応を行います。
〇料金は、更正、決定、加算税の賦課決定処分の内容に応じて、個別に見積りさせていただきます。

三谷豊章税理士事務所は、名古屋市千種区の税理士事務所です。国税OB税理士として、法人税、相続税、所得税、税務調査対策に加え、海外企業への特許権使用料・著作権料・ロイヤリティ支払に係る源泉徴収、租税条約届出、W-8BEN-E、海外勤務者の日本税務、ゲーム・アニメ・特許権保有企業の国際税務を分かりやすく支援しています。
〇税務署長から更正、決定、加算税の賦課決定処分を受け、その内容に不服がある場合は、再調査の請求または審査請求をすることができます。
〇当所では、審査請求の代理人として、審査請求書の作成、国税不服審判所への対応を行います。
〇料金は、更正、決定、加算税の賦課決定処分の内容に応じて、個別に見積りさせていただきます。