フィンランド国内法では、日本のゲーム会社がフィンランドのパブリッシャーから受け取るフィンランド源泉の著作権使用料は、法人の受取人について原則20%の源泉徴収対象です。
日・フィンランド租税条約第12条の要件を満たし、支払前に必要な手続を行う場合、フィンランドでの源泉税率は使用料総額の10%以下となる可能性があります。
実務では、日本法人がForm 6211eをフィンランド税務当局へ提出し、交付された源泉徴収カードを支払前にフィンランドの支払者へ提示します。
このページでは、ゲーム配信ライセンス契約の確認から、居住者証明書、Form 6211e、紙提出・MyTax、支払後の保存までを実務順に整理します。
想定取引:日本法人が自社開発ゲームの著作権を保有したまま、フィンランド法人へフィンランド国内での出版・配信等の権利を許諾し、その対価として著作権使用料を受領する取引です。
結論:ゲーム配信許諾に係る著作権使用料は源泉税率10%になり得ます 目次へ戻る
フィンランド国内法では、外国法人へ支払うフィンランド源泉の使用料は、法人の受取人について原則20%の源泉徴収対象となります。
こ れに対し、日・フィンランド租税条約第12条は、条約の要件を満たす使用料について、フィンランドでの課税を使用料総額の10%以下としています。
| 所得の区分 | 条約適用前 | 条約適用後 | 主な根拠 |
| 著作権使用料 | 原則20% | 10%以下 | 日・フィンランド租税条約 第12条 |
ただし、10%は契約書に「Royalty」と記載するだけで自動的に適用される税率ではありません。
日本法人が条約上の居住者であること、使用料の実質的受益者であること、所得の実質が著作権使用料であること、フィンランドの恒久的施設(PE)との関係がないことなどを確認します。
支払前にForm 6211eを提出して源泉徴収カードの交付を受け、そのカードをフィンランドの支払者へ提示することが基本です。
カードには適用税率と有効期間が記載されるため、支払者はカードに従って源泉徴収します。
10%の源泉徴収と日本側の法人税申告
ここでいう10%はフィンランドでの源泉徴収税率です。
日本法人が受領する使用料は、日本の法人税申告において収益に反映します。
フィンランドで実際に源泉徴収された税額について外国税額控除を検討する場合は、源泉徴収カード、支払明細、送金記録、契約書などを保存し、控除対象となる外国法人税の範囲と控除限度額を個別に確認します。
条約税率が適用されてもフィンランドで10%が徴収されるため、契約時には「税引前の使用料総額」「源泉税の負担者」「支払者が発行する支払証明」の取扱いを明確にしておくと、請求額と入金額の照合が容易になります。
このページが対象とする取引
• 日本法人がゲームの著作権を保有し続ける。
• フィンランドのパブリッシャーに、出版、複製、配信、公衆提供等の権利を許諾する。
• 対価が売上高、販売本数、利用実績等に連動する、または契約で使用料として定められている。
• 日本法人にフィンランドの支店、営業所等のPEがないことを前提とする。
ゲーム配信許諾の対価は著作権使用料ですか 目次へ戻る
所得区分は、契約書の表題や「Royalty Fee」という名称だけではなく、取引の実質によって判断します。
日本法人が著作権を保有したまま、フィンランドのパブリッシャーに著作物を利用する権利を与える取引であれば、著作権使用料に該当する可能性があります。
| 契約・支払の内容 | 検討する所得区分 | 確認するポイント |
| 複製・出版・配信・公衆提供等の権利を許諾 | 著作権使用料 | 著作権者、許諾権利、対象地域、期間、対価算定 |
| ゲームを恒久的に売り切る | 譲渡対価等 | 権利が戻るか、利用許諾か所有権移転か |
| 移植、翻訳、運営、マーケティング等を提供 | 役務提供の対価 | 作業内容、成果物、作業場所、報酬の算定 |
契約書で確認する事項
• ゲーム名、対象プラットフォームおよび対象バージョン
• 著作権者と、フィンランド側に許諾する具体的な権利
• 許諾期間、独占・非独占、サブライセンスの可否
• 使用料の計算基礎(総売上、純売上、控除項目、通貨)
• 最低保証金、前払金、開発支援金、リクープ条件
• 支払日、請求書、源泉税、支払証明の発行方法
租税条約を適用するための主な要件 目次へ戻る
源泉税率10%の適用を検討する際は、少なくとも次の要件を確認します。
いずれかが不明な場合は、支払前に契約内容や申請資料を整理します。
| 確認項目 | 実務上の確認内容 |
| 日本の居住者 | 受取人が日・フィンランド租税条約上の日本の居住者であり、日本の税務署が発行する居住者証明書で確認できること。 |
| 実質的受益者 | 日本法人が使用料を自らのために受領し、単なる名義人・導管として他者へ直ちに移転する立場ではないこと。 |
| 所得区分 | 支払の実質がゲーム著作権の利用許諾の対価であり、譲渡代金や役務提供の対価と混同されていないこと。 |
| 恒久的施設(PE) | 使用料に関係する権利がフィンランドの支店、営業所等のPEと実質的に関連していないこと。 |
| 申請と提示 | 支払前にForm 6211eを提出し、交付された源泉徴収カードを支払者へ提示できること。 |
実質的受益者の確認
実質的受益者であるかは、契約上の受取人名だけでなく、権利の保有、収益の帰属、資金の処分権限、他社への支払義務等を踏まえて確認します。
親会社、共同開発者、原著作者等への分配がある場合でも直ちに否定されるものではありませんが、日本法人がどの権利を保有し、どの金額を自らの所得として受領するかを説明できる資料が必要です。
PEとの関係
日本法人がフィンランドに支店、営業所、継続的な事業拠点等を有し、使用料の基礎となる権利がそのPEと実質的に関連する場合は、使用料条項とは異なる取扱いとなる可能性があります。
短期出張、現地スタッフ、サーバー・設備、代理人の権限等がある場合は、PEの有無を別途確認します。
申請前の確認チェック
• 契約当事者名とForm 6211eの申請者名が一致している。
• 居住者証明書、契約書、請求書で会社名・住所の英文表記が一致している。
• 支払者の正式名称とBusiness IDを入手している。
• 支払予定日、支払通貨、使用料総額または算定方法が判明している。
• 希望する源泉徴収カードの期間が支払予定年と一致している。
支払前の申請フローと役割分担 目次へ戻る
源泉徴収カードは支払前にフィンランドの支払者へ提示する必要があるため、契約締結後、最初の支払日から逆算して準備します。
過去の暦年について遡って発行されないため、当年分のカードが必要な場合は早めの申請が重要です。
1. ゲーム配信契約を確認し、受取額が著作権使用料に該当するか整理します。
2. フィンランドの支払者から、正式名称、Business ID、支払予定時期、支払通貨等を入手します。
3. 日本の所轄税務署へ居住者証明書の交付を請求します。
4. Form 6211eを作成し、居住者証明書、ゲーム配信ライセンス契約書等を添付します。
5. 紙による郵送またはMyTaxの限定範囲申請でフィンランド税務当局へ提出します。
6. 源泉徴収カードを受領し、税率、有効期間、支払者等の記載を確認します。
7. 支払前にカードをフィンランドの支払者へ提示します。
8. 支払明細で10%の源泉徴収となっているか確認し、申請書、カード、契約書、送金資料を保存します。
書類別の役割分担
| 書類・情報 | 日本法人(受取人・申請者) | フィンランド法人(支払者) |
| Form 6211e | 作成・署名・提出 | 正式名称、Business ID、支払情報を提供 |
| 居住者証明書 | 日本の所轄税務署で取得し添付 | 必要に応じて内容を確認 |
| ライセンス契約書 | 著作権、許諾権利、地域、期間、使用料を確認し添付 | 契約内容と支払条件を確認 |
| 源泉徴収カード | 税務当局から受領し支払者へ提示 | 支払前に受領し、記載税率で源泉徴収 |
| 支払明細・送金記録 | 入金額と税額を照合して保存 | 総額、源泉税、差引額を記載 |
源泉徴収カードの申請者は著作権使用料を受け取る日本法人です。
居住者証明書の取得手順 目次へ戻る
日・フィンランド租税条約上、日本法人が日本の居住者であることを証明するため、日本の所轄税務署へ「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を提出します。
発行に日数を要する場合があるため、Form 6211eの作成と並行して早めに請求します。
郵送で請求する場合
1. 国税庁のNo.9210「居住者証明書」から入力用様式をダウンロードします。
2. 請求書と証明書部分を日本語・英語で入力し、必要部数に1部を加えた部数を印刷し、請求書一体型の様式を必要部数提出します。
3. 会社の所轄税務署の管理運営部門宛てに送付します。封筒には「居住者証明書在中」と記載します。
4. 切手を貼付した返信用封筒を同封します。返送先は法人税申告書に記載する納税地を基本とします。
5. 代理人が請求する場合は委任状を添付し、窓口提出の場合は代理人の本人確認書類を持参します。
主な記載項目
| 項目 | 記載の考え方 |
| 住所・法人名・代表者名 | 日本語と英語で記載し、Form 6211eおよび契約書の英文表記と合わせます。 |
| 提出先の国名等 | 「フィンランド共和国 / The Republic of Finland」と記載します。 |
| 対象期間 | 任意欄です。支払者から指定がある場合など、必要なときに記載します。 |
| 申述事項 | 日本の居住者であること、居住性証明のみを目的とすること、記載が正確であることを確認します。 |
| 請求枚数 | フィンランド税務当局提出用と会社保存用など、必要な証明書部数を記載します。 |
取得後の確認
• 会社名、住所、相手国名に誤りがないか確認する。
• 原本提出が必要か、PDF添付でよいかを提出方法に応じて整理する。
Form 6211eの記載ポイント(申請者情報) 目次へ戻る
Form 6211eの正式名称は「Foreign Corporation’s Tax-at-Source Card Application for Dividend, Interest and Royalty Income」です。
申請者は著作権使用料を受け取る日本法人です。会社名、住所、TIN等は、居住者証明書や契約書と同じ英文表記を使用します。
| 欄 | 主な記載内容 | ゲーム会社の記載上の注意 |
| 1.1 | Official name | 居住者証明書等と同じ正式な英文法人名を記載。 |
| 1.2 | TIN | 日本の法人番号を記載。 証明書等の識別番号と整合させる。 |
| 1.3 | Other registration number | 該当がなければ「N/A」。 |
| 1.4–1.6 | Postal address / Postal code / Post office | 所在地、郵便番号、市区町村名を各欄に分けて記載。Post officeは例としてTokyo等。 |
| 1.7–1.8 | Country of residence / Country code | Japan、国コードJP。 |
| 1.9 | Legal form of applicant | 株式会社はCorporation等、法的形態を明確に記載。 |
| 1.10 | Applicant is | 法人(Corporate entity)を選択。 |
| 1.11 | Listed / non-listed company | 上場会社または非上場会社の該当欄を選択。 |
| 1.12 | ISIN code | 通常の非上場ゲーム会社で該当がなければN/A。 |
| 1.13 | Umbrella fund | 通常の事業会社はNo。 |
| 1.14 | Permanent establishment in Finland | フィンランドに支店・営業所等がなければNo。 |
記載を統一する項目
次の項目は、居住者証明書、Form 6211e、契約書、請求書、銀行口座資料の間で不一致が起きやすいため、申請前に一覧化して確認します。
• 英文法人名
• 英文住所と郵便番号
• 法人番号(TIN)
• 代表者名・役職
• フィンランド側支払者の正式名称とBusiness ID
紙様式は読取処理されるため、各欄に対応する情報だけを記載し、QRコードを印鑑、文字、付箋等で隠さないようにします。
Form 6211eの記載ポイント(源泉徴収カード・支払者・署名) 目次へ戻る
| 欄 | 主な記載内容 | 記載例・注意点 |
| 3.1 | 過去のカード発行 | 初回申請で発行歴がなければNo。 |
| 3.3 | 過去の還付決定 | 還付決定歴がなければNo。 |
| 3.5 | 以前の申請からの変更 | 初回申請または変更がなければNo。 事情変更がある場合は説明。 |
| 3.6 | 適用希望期間 | 支払予定年の期間を記載。 過去の暦年へ遡るカードは原則発行されない。 |
| 3.7 | 希望源泉税率 | 日・フィンランド租税条約の適用を前提に10%。 |
| 3.8 | 税率の根拠 | 申請者の居住国との租税条約に基づく旨を選択。 |
| 3.9–3.10 | 支払者名・Business ID | フィンランド法人から正式な情報を入手して記載。 |
| 3.11 | 支払者が複数か | 1社ならNo。 複数支払者の場合は様式・電子申請の指示に従う。 |
| 3.12 | 所得の種類 | Royalties(使用料)を選択。 配当・利子と混在させない。 |
| 4.1 | 実質的受益者 | 申請時点ですでに使用料を受領している場合は事実関係に応じてYes。 未受領の場合はガイドの例では4欄を記載しない。 |
| 署名欄 | 日付・署名・氏名・役職 | 代表者が署名し、氏名と役職を活字体で記載。 |
添付書類
• 日本の税務署が発行した居住者証明書
• ゲーム配信ライセンス契約書のコピー
• 申請内容に応じて求められる追加資料(権利関係、支払計算、委任状等)
よくある記載ミス
• 日本法人の商号と居住者証明書の英文名が一致していない。
• TIN欄に法人番号以外の番号を記載している。
• 住所、郵便番号、Post officeを一つの欄にまとめている。
• 支払者のBusiness IDが未確認または誤っている。
• 適用希望期間が支払予定年と一致していない。
• 所得区分でroyalties以外の項目を混在させている。
• 代表者の署名、日付、役職または添付書類が不足している。
紙提出とMyTaxによる電子申請 目次へ戻る
Form 6211eは、紙による郵送またはMyTaxの限定範囲申請で提出します。
いずれの方法でも、申請者は日本法人であり、居住者証明書、ゲーム配信ライセンス契約書等を添付します。
紙で提出する場合
完成したForm 6211eと添付書類を国際郵便で送付します。
ガイドブックに記載する送付先は次のとおりです。
提出時には、公式フォームまたは最新の郵送先案内も確認してください。
Finnish Tax Administration
P.O. Box 560
FI-00052 VERO
FINLAND
• Form 6211eの署名、添付書類、連絡先を確認する。
• QRコードを印鑑、文字、付箋等で隠さない。
• 提出一式のコピーと国際郵便の追跡番号を保存する。
MyTaxで提出する場合
1. フィンランドの電子認証手段を持たない利用者は、必要に応じてFinnish AuthenticatorでUIDを取得し、スマートフォンアプリで本人確認を行います。
2. MyTaxへログインし、「Report or request information in a limited scope」を選択します。
限定範囲申請では、一定の手続についてSuomi.fiの委任なしで他の法人の情報を提出できます。
3. 法人向けの「Foreign corporation’s tax-at-source card application for dividend, interest and royalty income」を選択します。
4. 申請者情報、適用希望期間、希望税率、租税条約を根拠とする旨、支払者名、Business ID、所得区分royaltiesを入力します。
5. 居住者証明書とゲーム配信ライセンス契約書等をPDFで添付し、入力内容を確認して送信します。
電子申請時の重要な保存
限定範囲申請で提出した情報は、後から通常のMyTax画面で申請者の税務情報として閲覧できないため、送信前の入力内容、添付書類、送信完了画面および受付番号をPDF等で保存します。
誤りが判明した場合は、最新の案内に従って正しい情報で再提出することを検討します。
MyTaxでは1回の申請につき申請者は1法人です。
同じ所得区分であれば複数の支払者を記載できる場合がありますが、配当・利子・使用料は同一申請に混在させず、所得区分ごとに申請します。
提出書類チェックリストと支払後の確認 目次へ戻る
| 確認 | 書類・情報 | 確認する項目 |
| ☐ | Form 6211e | 申請者名、TIN、住所、期間、税率10%、支払者、royalties、署名 |
| ☐ | 居住者証明書 | 日本法人の居住性、会社名・住所、フィンランド共和国の記載 |
| ☐ | ライセンス契約書 | 著作権者、許諾権利、地域、期間、使用料算定、支払日 |
| ☐ | 支払者情報 | 正式名称、Business ID、担当者、支払予定日 |
| ☐ | 委任状 | 代理人が提出する場合の権限と範囲 |
| ☐ | 提出証拠 | 郵送追跡番号またはMyTax受付番号、提出日、提出一式 |
| ☐ | 源泉徴収カード | 税率、有効期間、申請者、支払者、所得の種類 |
| ☐ | 支払明細・送金記録 | 使用料総額、源泉税額、差引入金額、通貨、支払日 |
源泉徴収カード受領後
1. カードに記載された税率が10%であることを確認します。
2. 有効期間が支払予定日を含んでいることを確認します。
3. 支払者名、申請者名、所得の種類等に誤りがないか確認します。
4. カードを支払前にフィンランドの支払者へ送り、受領確認を得ます。
5. 支払明細で10%の源泉徴収となっているか確認します。
6. 日本の法人税申告および外国税額控除の検討に備えて資料を一式保存します。
フィンランドからの銀行送金に備える情報 目次へ戻る
フィンランド企業または送金銀行から求められた場合は、次の銀行口座情報を英文で提出します。銀行に届け出た英文名と一致させ、アルファベット大文字での記載が求められる場合に備えます。
| 項目名 | 日本語 | 記載・確認のポイント |
| Beneficiary Name | 受取人名 | 銀行届出の英文法人名を使用。 |
| Beneficiary Address | 受取人住所 | 英文で記載し、契約書・請求書の表記と合わせる。 |
| Beneficiary Bank Name | 銀行名 | 例:MUFG BANK, LTD. |
| Bank Branch Name | 銀行の支店名 | 英文支店名を銀行に確認。 |
| Bank Address | 銀行(支店)の住所 | SWIFTが本支店共通の場合は本店住所を指定されることがある。 |
| SWIFT/BIC Code | 国際銀行コード | 8桁または11桁。末尾XXXは支店番号ではない。 |
| Account Number | 口座番号 | 支店番号を含めるか、ハイフンの有無を送金銀行に確認。 |
| Account Type | 口座種類 | 普通預金はSavingsと案内されることがあるため銀行に確認。 |
| Currency | 通貨 | USD、EUR、JPY等。契約・請求通貨と入金口座を確認。 |
| Purpose of Remittance | 送金目的 | 例:PAYMENT FOR ROYALTY FEE |
送金前に照合するもの
• 請求書の受取人名と銀行口座名義
• 使用料総額、源泉税額、差引送金額
• 契約通貨と実際の送金通貨
• 支払明細に記載されるゲーム名、契約番号、対象期間
送金銀行から、受取会社のウェブサイト、登記情報の英訳、契約書または請求書等を追加で求められることがあります。
提出した銀行情報と実際の入金内容を保存し、源泉徴収カードおよび支払明細と一緒に管理します。
フィンランドの租税条約申請に関するよくある質問 目次へ戻る
Q1. Form 6211eの申請者は誰ですか。
著作権使用料を受け取る日本法人です。
申請書を税務当局へ提出し、交付された源泉徴収カードを支払者へ提示します。
Q2. 契約書にRoyaltyと書けば自動的に10%ですか。
自動的にはなりません。
居住者、実質的受益者、所得区分、PEとの関係および申請手続を確認します。
Q3. 居住者証明書はどこで取得しますか。
日本法人の所轄税務署へ交付請求します。
国税庁タックスアンサーNo.9210で様式と手続を確認できます。
よくある質問(続き) 目次へ戻る
Q5. 申請は毎年必要ですか。
カードの有効期間と次回の支払予定を確認します。
翌年の支払には新たな申請が必要となる場合があります。
Q6. MyTaxでは紙のForm 6211eをアップロードしますか。
紙様式ではなく、対応する電子申請画面へ入力し、居住者証明書や契約書等を添付しま す。
Q7. フィンランドの支払者が複数ある場合はどうしますか。
同じ所得区分で複数の支払者を記載できる場合があります。
配当・利子・使用料は混在させません。
当事務所の対応・関連ページ 目次へ戻る
三谷豊章税理士事務所では、日本のゲーム会社が海外パブリッシャーへゲームの出版・配信権等を許諾して受け取る著作権使用料について、契約内容と租税条約の確認、Form 6211eの記載支援、居住者証明書の取得支援および提出手順の整理を行っています。
販売する「ゲーム配信許諾に係る著作権使用料に関する租税条約対応ガイド【フィンランド編】」には、Form 6211eの完成入力例と欄別解説、居住者証明書の作成例、紙提出・MyTaxの具体的な手順、提出書類チェックリストを収録しています。
執筆・監修、主な公的資料、利用上の注意 目次へ戻る
執筆・監修:三谷 豊章(税理士・三谷豊章税理士事務所)。名古屋国税局、税務大学校名古屋研修所、各税務署で税法の研修・相談業務に従事し、2024年10月に事務所を開設。
利用上の注意:このページは一般的な情報です。
契約内容、所得区分、実質的受益者、PE、申請時点の運用等により取扱いは異なるため、個別案件は契約書と事実関係を確認し、日本およびフィンランドの専門家へ確認してください。確認し、日本およびフィンランドの専門家へ確認してください。
