イギリス国内法では、日本のゲーム会社が英国パブリッシャーから受け取る英国源泉の著作権使用料は、原則として20%の源泉徴収対象です。
日英租税条約第12条、第22条およびMLIによる主要目的テスト(PPT)などの要件を満たす場合、イギリスの源泉税は0%となる可能性があります。
実務上は、英国支払者が条約適用を合理的に判断して0%で支払う方法と、日本法人がDT CompanyによりHMRCの正式承認を受ける方法があります。
DT Companyはブラウザ上で入力しますが途中保存できないため、契約書、居住者証明書、株主情報および英国支払者情報を準備してから作成します。
このページの目次
- このページの対象
- 結論と源泉税0%の考え方
- 日英租税条約を適用した場合の税率
- 源泉税0%を受けるための要件
- ゲーム配信許諾の所得区分
- 準備する書類
- 条約適用の2つの方法
- DT Companyの提出先と主な記載項目
- 上場会社と非上場会社の違い
- 居住者証明書の取得方法
- HMRC承認後・変更時の対応
- 支払前に行う実務手順
- よくある質問
- 当事務所の対応サポート
このページは、日本のゲーム会社が自社開発ゲームの著作権を保有したまま、英国のゲームパブリッシャーに、英国での複製、出版、販売促進、配信、公衆提供などの権利を許諾し、その対価として著作権使用料を受け取る場合を主な対象とします。
日本法人は英国に支店、事務所その他の恒久的施設(PE)を有しておらず、使用料を自己のために受領する実質的受益者であることを前提とします。
ゲームの売切り、著作権の譲渡、開発・移植・運営等の役務提供、英国PEに帰属する所得、個人が受け取る使用料については、所得区分または使用する申請書が異なる可能性があります。
結論:ゲーム配信許諾に係る著作権使用料は源泉税0%になり得ます
英国国内法では、英国源泉の一定の著作権使用料を海外法人へ支払う場合、原則として英国所得税の基本税率である20%の源泉徴収が問題となります。
一方、日英租税条約第12条第1項は、一方の国で生じ、他方の国の居住者が実質的に受益する使用料について、原則として受益者の居住国だけで課税できると定めています。
そのため、日本法人が条約上の要件を満たし、英国支払者の合理的判断またはHMRCの承認により条約が適用される場合、英国源泉税を0%にできる可能性があります。
ここでいう0%は英国での源泉徴収税率です。受領した使用料収入は、日本法人の日本での法人税申告に反映する必要があります。
契約書に「Royalty」や「Copyright Royalty」と記載されているだけで、必ず著作権使用料になるわけではありません。
ゲーム名、著作権者、英国で許諾する権利、許諾地域、期間、算定方法など、契約内容の実質を確認します。
| 所得の区分 | 条約適用前 | 条約適用後 | 主な根拠 |
| 著作権使用料 | 原則20% | 0%(免税) | 日英租税条約 第12条第1項 |
注意:英国国内法上の源泉徴収対象になるかは、許諾される権利と支払の英国源泉性を含む事実関係により異なります。
単なるソフトウェア利用、販売代金または役務対価である場合は、別の取扱いとなる可能性があります。
源泉税0%は、契約書に条約名を記載するだけで自動的に適用されるものではありません。
少なくとも、次の事項を確認します。
- 受取人が日英租税条約上の日本の居住者であること
- 受取人が使用料の実質的受益者であり、第三者へそのまま送金するパススルーではないこと
- 支払の実質が、ゲームの著作権に基づく複製、出版、配信その他の利用許諾の対価であること
- 使用料に関係する権利が、英国の恒久的施設(PE)と実質的に関連していないこと
- 日英租税条約第22条の特典制限条項(LOB)の要件を満たすこと
- MLIによる主要目的テスト(PPT)その他の濫用防止規定に抵触しないこと
- 英国支払者の合理的判断またはHMRCへのDT Company申請により、支払前に条約適用の手続を整えること
注意:関連当事者間で独立企業間価格を超える使用料が支払われる場合は、超過部分について条約の軽減が認められない可能性があります。
ゲーム販売代金そのものか、著作権利用許諾の対価かは、契約書の名称ではなく、支払の実質で判定します。
日本のゲーム会社が著作権を保有したまま、英国パブリッシャーへ英国で複製、出版、販売促進、配信、公衆提供する権利を許諾し、その利用実績や売上高などに応じて対価を受け取る場合は、著作権使用料に該当する可能性があります。
これに対し、ゲームそのものを売り切る取引、著作権を譲渡する取引、開発、移植、運営、広告等の役務提供の対価は、著作権使用料とは異なる所得区分となる可能性があります。
契約書と請求書では、ゲーム名、著作権者、英国で許諾する権利、許諾地域、許諾期間、使用料の算定方法および支払時期を具体的に記載しておくことが重要です。
英国支払者の合理的判断方式とHMRCへの正式申請方式では、提出先は異なりますが、確認する事実関係は共通しています。
| 書類・資料 | 日本法人の対応 | 提出・保管先 | 位置付け |
| DT Company | 必要事項を入力し、署名・提出 | HMRC(正式申請の場合) | 源泉軽減・還付の申請書 |
| 居住者証明書 | 所轄税務署へ交付請求 | 英国支払者またはHMRC | 日本居住者の証明 |
| ゲーム配信・ライセンス契約書 | 著作権者、許諾権利・地域・期間を確認 | 英国支払者またはHMRC | 所得区分・権利範囲の確認 |
| 請求書・ロイヤリティ明細 | ゲーム名、対象期間、算定額を記載 | 英国支払者、銀行等 | 支払額・送金目的の確認 |
| 株主・LOB資料 | 株主名簿、資本関係図、居住地を準備 | 英国支払者またはHMRC | 第22条の確認資料 |
| 受益的所有者・英国PEなしの資料 | 実態に基づき説明資料を作成 | 英国支払者またはHMRC | 条約要件の確認資料 |
| 判断記録・HMRC承認 | 写しを受領し保管 | 英国支払者・日本法人 | 0%支払の根拠資料 |
A 英国支払者による合理的判断方式
英国会社は、支払時点で使用料の実質的受益者が租税条約の軽減を受ける資格を有すると合理的に信じる場合、HMRCの事前承認を得ずに、日英租税条約の税率0%を適用して支払うことができます。
日本法人は、居住者証明書、契約書、株主・LOB資料、受益的所有者および英国PEがないことの説明など、英国支払者が合理的に判断するための資料を提供します。
英国支払者は、その判断が誤っていた場合に源泉税の徴収責任やペナルティーの問題が生じ得るため、社内方針によりHMRCの正式承認を求めることがあります。
また、条約税率で支払った内容を英国法人税申告で報告します。
B HMRCへのDT Company正式申請方式
日本法人は、HMRCのDT Companyフォームをブラウザ上で入力し、Previewにより申請書を作成した後、署名、居住者証明書その他の資料をそろえてHMRCへ提出します。
支払前で英国税がまだ控除されていない場合は「Relief at source」を申請します。
HMRCが認めると、英国支払者はHMRCの承認内容に従って、源泉徴収なしまたは条約上の軽減税率で支払います。
すでに英国税が控除されている場合は、同じDT Companyで「Repayment」を選択し、還付請求を検討します。
DT Companyは誰が作成し、どこへ提出しますか
DT Companyは、著作権使用料を受け取る日本法人が作成し、正式申請方式を採る場合にHMRCへ提出します。
英国支払者へ提出して完結する米国のW-8BEN-Eとは、手続の仕組みが異なります。
フォームは画面上で入力しますが、途中保存できません。
入力完了後にPreviewで申請書を作成し、画面の指示に従って署名・添付資料をそろえます。
フォームや提出方法は変更されることがあるため、申請時点のHMRC案内を確認してください。
DT Companyで確認する主な項目
- 日本法人の正式名称、登記住所、郵便番号、法人番号、連絡先
- 税務アドバイザーの有無および過去の申請の有無
- 会社の設立国と、事業が管理・支配される国
- 税務上の透明体、英国PE、英国支払者との関係、日本での課税、送金課税、特別な税制優遇、SPV等の該当性
- 日本を選択した後に表示される日英租税条約第22条のLOB質問
- 直接・中間株主の氏名・住所、議決権割合および初回支払日前12か月の保有状況
- 著作権使用料の内容、ライセンス契約日、英国支払者の名称・住所
- 源泉軽減(Relief at source)または還付(Repayment)の選択
- 受益的所有者の確認、申告内容の正確性、署名者の氏名・役職・日付
HMRCへの提出先
2026年7月24日現在、HMRCの公表するDouble Taxation Treaty Teamの連絡先は次のとおりです。
提出時にはDT Companyの最終画面とHMRC公式案内で再確認してください。
Email:dttteam.lbnottingham@hmrc.gov.uk
Post:HM Revenue and Customs / Large Business — DTT Team / S1753 Benton Park View / Benton Park Road / Newcastle upon Tyne / NE98 1ZZ / United Kingdom
Telephone:03000 547 584(英国外からは +44 (0) 3000 547584)
日英租税条約第22条は、使用料の条約特典を受けるための特典制限条項(LOB)です。
上場会社ルート、適格者による50%以上の議決権保有ルート、派生的特典、事業活動基準、権限ある当局の認定などがあります。
| 区分 | 代表的な確認ルート | 主な確認事項 | 準備する資料の例 |
| 上場会社 | 認定証券取引所での上場・通常取引 | 主要な種類の株式、取引市場、取引状況 | 上場情報、取引所資料、株式種類 |
| 非上場会社 | 適格者による50%以上の議決権保有 | 直接・間接保有、初回支払日前12か月の継続状況 | 株主名簿、住所、資本関係図、変更履歴 |
| その他 | 派生的特典・事業活動基準等 | 株主の条約適格性、事業実態、所得との関連 | 組織図、事業説明、決算・取引資料 |
非上場会社の50%議決権ルート
代表的な事例では、日本居住の個人株主など、第22条第2項に定める適格者が、申請会社の議決権の50%以上を直接または間接に保有しているかを確認します。
DT Companyでは、対象所得の最初の支払日前12か月について、株主が第22条第2項(f)の条件を満たしていたかを質問されます。
設立後12か月未満、直前の株主変更、第三国居住株主、中間持株会社がある場合は、条文と事実関係を個別に確認します。
注意:日英租税条約の非上場会社ルートは、日米租税条約で一般に確認する「所有要件+課税ベース浸食要件」と同じではありません。
国ごとの条約文とフォームに基づいて判定してください。
主要目的テスト(PPT)
第22条の要件を形式的に満たす場合でも、取引または会社構成の主要な目的の一つが条約特典を得ることにあり、その特典を与えることが条約の趣旨・目的に反する場合、MLIによるPPTにより条約特典が否認される可能性があります。
居住者証明書は、日本法人が日英租税条約上の日本の居住者であることを日本の税務署が証明する書類です。
英国支払者の合理的判断資料として使用するほか、HMRCへ正式申請する場合の居住者証明に使用します。
DT Companyは、独立した居住者証明書を添付する方法を認めています。
ガイドに基づく典型例では、申請日前12か月以内の日付の国税庁様式を使用します。
- 国税庁の「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を取得します。
- 法人名、代表者名、所在地、提出先国として「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 / The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」などを記載します。
- 必要部数に1部を加えた部数を、法人の所轄税務署の管理運営部門へ提出します。
- 代理人が請求する場合は、委任状その他の本人・代理権限確認書類を準備します。
- 郵送の場合は、封筒に「居住者証明請求在中」と記載し、所要の切手を貼った返信用封筒を同封します。
注意:発行までの日数や追加資料の有無は税務署・時期・請求内容により異なります。初回支払日から逆算し、余裕をもって請求してください。
HMRC承認後・契約や株主が変わった場合の対応
DT Companyの承認について、すべての案件に共通する一律の「3年間有効」などの有効期間が定められているわけではありません。
承認の対象となる支払者、所得、契約および申請時の事実関係に従って取り扱います。
DT Companyの宣誓では、申請内容に重要な変更が生じた場合にHMRCへ通知することを約束します。
次の変更がある場合は、英国支払者およびHMRCへ連絡し、再申請または追加確認の要否を検討します。
- 英国支払者、ライセンス契約、対象ゲーム、権利範囲または支払条件が変わった場合
- 株主構成、議決権割合、上場状況またはLOBの適格ルートが変わった場合
- 英国に人員、事務所、代理人その他のPEとなり得る活動が生じた場合
- 受益的所有者、会社形態、管理支配地または日本での課税関係が変わった場合
英国支払者の合理的判断方式を採る場合も、支払者は支払時点で合理的に条約適格性を判断する必要があります。
契約更新や事実関係の変更時には、資料を更新して再提出します。
- ゲーム配信・ライセンス契約書を確認し、著作権者、英国で許諾する権利、地域、期間、算定方法を整理します。
- 英国支払者へ、合理的判断方式とHMRC正式申請方式のどちらを採用するか確認します。
- 会社形態、英国PE、受益的所有者、日本での課税および英国支払者との関係を確認します。
- 株主名簿、資本関係図等により、日英租税条約第22条のLOB要件と12か月要件を確認します。
- 所轄税務署へ居住者証明書を請求します。
- 合理的判断方式では、必要資料を英国支払者へ提出し、0%適用の判断結果を確認します。
- 正式申請方式では、必要情報をそろえてDT Companyを入力し、Preview、署名、添付資料の確認後にHMRCへ提出します。
- HMRCの承認または英国支払者の判断が整った後、請求書・銀行口座情報を提出します。
- 支払明細、判断記録またはHMRC承認、契約書、居住者証明書その他の資料を保存します。
英国からの銀行送金で確認する主な情報
- 受取人の英文名称・英文住所(銀行へ届け出た表記)
- 受取銀行名、支店名、銀行・支店住所
- SWIFT/BICコード、口座番号、必要に応じて支店番号・中継銀行情報
- 通貨(GBP、JPY等)および送金目的(例:COPYRIGHT ROYALTY FOR VIDEO GAME LICENCE)
注意:口座番号への支店番号の付加、口座種別の英文表記、銀行住所などは金融機関ごとに異なります。
受取銀行が発行する英文の海外送金案内または銀行窓口の指示に従ってください。
よくある入力・手続上の誤り
- 英国支払者が採用する方式を確認せず、DT Companyの作成だけを先に進める
- DT Companyをオンライン送信だけで完了するフォームと誤解し、Preview、署名または添付を行わない
- RepaymentとRelief at sourceを、英国税が控除済みかどうか確認せずに選ぶ
- 日本法人の英語名が契約書、居住者証明書、請求書、申請書で一致していない
- 日本居住の株主が50%以上であることだけを見て、初回支払日前12か月の状況や中間株主を確認しない
- ゲーム販売代金、開発委託料、サービス対価と著作権使用料を区分していない
- 英国PEや受益的所有者の判定を形式的な表明だけで済ませ、実態を確認していない
- フォーム、HMRCの提出先、契約内容が更新されているのに以前の申請内容をそのまま使用する
Q1 英国から受け取るゲームのロイヤリティは、必ず20%源泉徴収されますか。
A 必ずではありません。
英国国内法上の源泉徴収対象となる著作権使用料であっても、日英租税条約第12条その他の要件を満たし、所定の手続を整える場合は0%となり得ます。
Q2 DT Companyは必ず提出しなければなりませんか。
A 英国支払者が条約適格性を合理的に判断できる場合は、HMRCの事前承認なしで条約税率を適用できる制度があります。
ただし、英国支払者の社内方針によりDT Companyによる正式承認を求められることがあります。
Q3 DT Companyは英国支払者へ提出しますか。
A 正式申請方式ではHMRCへ提出します。
英国支払者には、契約・支払者情報の確認やHMRC承認後の支払処理に協力してもらいます。
Q4 居住者証明書は必要ですか。
A HMRCへの正式申請では居住者証明が必要です。
英国支払者の合理的判断方式でも、日本居住者であることを確認する重要な資料として求められることが一般的です。
Q5 非上場会社でも源泉税0%を受けられますか。
A 受けられる可能性があります。
適格者が議決権の50%以上を保有すること、初回支払日前12か月の条件など、日英租税条約第22条の該当ルートを確認します。
Q6 すでに英国税が控除されています。どうしますか。
A DT CompanyのRepayment claimによる還付請求を検討します。
支払明細、控除税額、契約書、居住者証明書などを準備します。
Q7 DT Companyは途中保存できますか。
A できません。
契約書、株主情報、英国支払者情報、初回支払予定日等を手元にそろえてから入力します。
Q8 HMRCの承認は何年間有効ですか。
A すべての案件に共通する一律の有効期間ではなく、承認対象と申請時の事実関係に従います。
契約、支払者、株主、PE等に重要な変更があれば通知・再確認が必要です。
Q9 日本の個人がゲーム使用料を受け取る場合もDT Companyですか。
A DT Companyは会社・団体向けです。
個人の場合はDT Individualその他の該当手続を確認します。
当事務所では、日本のゲーム会社が英国パブリッシャーから著作権使用料を受け取る場合について、次の対応を行います。
- 契約書に基づく所得区分、著作権者および許諾権限の確認
- 英国支払者へ確認する条約適用方式と必要資料の整理
- 日英租税条約第12条、第22条およびPPTの適用関係の確認
- DT Companyの質問内容、和訳、回答および添付資料の確認
- 居住者証明書交付請求書の作成支援
- 受益的所有者・英国PEなしの説明資料、株主・LOB資料の整理
- 請求書、銀行送金情報および社内保存資料の確認
実際の契約、株主構成、会社形態、英国での活動、支払者の社内手続により必要な対応が異なります。支払開始前の段階でご相談ください。
当事務所ウェブサイト
執筆・監修
三谷 豊章(税理士)
三谷豊章税理士事務所
〒464-0815 愛知県名古屋市千種区幸川町2-36-1
電話:052-753-6571
メール:mitani.tax6571@gmail.com
ウェブサイト:https://6571mitani-tax.com
昭和61年4月に名古屋国税局へ採用され、名古屋国税局、税務大学校名古屋研修所および各税務署で、税法の解釈・適用に関する研修、相談回答等の業務に従事。
令和6年7月に名古屋西税務署を退職し、令和6年10月に三谷豊章税理士事務所を開設。
主な公的資料
- HMRC:Claiming Double Taxation Relief for companies and other concerns
- HMRC:Form DT Company
- 財務省:日英租税条約
- 国税庁:No.9210 居住者証明書の請求
免責事項・ご利用上の注意
本資料は、日本のゲーム会社が英国からゲーム著作権使用料を受け取る典型的な事例について、日英租税条約とHMRC手続の概要を整理した参考情報です。
法的・税務上の最終的な判断または個別案件への助言を行うものではありません。
英国法、HMRCのフォーム・提出先・運用、租税条約、契約条件、株主構成および金融機関の取扱いは変更されることがあります。
本資料の利用により生じたいかなる損害についても、当方は責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。
